○職員研修室使用規程
昭和51年1月14日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,別に定めるもののほか,職員研修室の使用について,必要な事項を定めるものとする。
(使用範囲)
第2条 職員研修室の使用範囲は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 職員の研修及び会合
(2) 職員の休憩
(3) その他特に町長が使用を認めたとき。
(使用不許可)
第3条 次の各号に該当するときは,職員研修室の使用は,原則として認めない。
(1) 週休日,祝日及び年末年始休日
(2) 午後9時以降の使用
(3) 宴会及び酒類を飲酒すること。
附則
この訓令は,昭和51年1月14日から施行する。
昭和51年1月14日 訓令第1号
(昭和51年1月14日施行)