○職員研修室使用規程

昭和51年1月14日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めるもののほか,職員研修室の使用について,必要な事項を定めるものとする。

(使用範囲)

第2条 職員研修室の使用範囲は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 職員の研修及び会合

(2) 職員の休憩

(3) その他特に町長が使用を認めたとき。

(使用不許可)

第3条 次の各号に該当するときは,職員研修室の使用は,原則として認めない。

(1) 週休日,祝日及び年末年始休日

(2) 午後9時以降の使用

(3) 宴会及び酒類を飲酒すること。

この訓令は,昭和51年1月14日から施行する。

職員研修室使用規程

昭和51年1月14日 訓令第1号

(昭和51年1月14日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 研修・勤務評定
沿革情報
昭和51年1月14日 訓令第1号