○報酬及び費用弁償条例

昭和31年10月

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき,委員会の委員,監査委員その他中種子町の非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 報酬の額は,次のとおりとする。

種類

月額

日額



1

教育委員会委員

31,600


2

選挙管理委員会委員長

44,600


3

選挙管理委員会委員

31,600


4

識見を有する者の中から選出された監査委員

59,000


5

議会議員の中から選出された監査委員

48,100


6

農業委員会会長

基本給:月額 53,700円

能率給:予算の範囲内で町長が定める額

7

農業委員会会長職務代理者

基本給:月額 36,500円

能率給:予算の範囲内で町長が定める額

8

農業委員会委員

基本給:月額 35,600円

能率給:予算の範囲内で町長が定める額

9

農地利用最適化推進委員

基本給:月額 25,000円

能率給:予算の範囲内で町長が定める額

10

情報公開審査会会長


18,000

11

情報公開審査会委員


15,000

12

行政不服審査会会長


18,000

13

行政不服審査会委員


15,000

14

その他日額の委員


4,800

15

前各号に掲げるもの以外の非常勤職員

日額10,000円以内,月額110,000円以内,又は,年額88,000円以内で町長が定める額

(報酬の支給方法)

第3条 日額報酬は,日額報酬を受けるべき非常勤職員の勤務日数に応じて支給する。

2 月額報酬は,月額報酬を受けるべき非常勤職員の在職月数に応じて支給する。ただし,1箇月に1日も勤務しないときは,その月分の報酬は支給しない。

3 月額報酬は,月の中途において,新たに月額報酬を受けるべき非常勤職員となった者には,その非常勤職員となった日から日割計算によって支給する。

4 町の常勤の職員(以下「常勤職員」という。)が,月の中途において離職し,同一月内において,再び月額報酬を受けるべき非常勤職員の職についたとき,再就職した職に係る報酬は,再就職した日(離職した常勤職員が,即日月額報酬を受けるべき非常勤職員の職についたときは,その翌日)から日割計算により支給する。

5 月額報酬を受けるべき非常勤職員が,月の中途において離職し,同一月内において,再び常勤職員の職又は月額報酬を受けるべき非常勤職員の職についたとき,離職した職に係る報酬は,再就職した日の前日までの日数に応じ日割計算により支給する。ただし,離職した職に係る報酬の額が再就職した職に係る報酬又は給料の額より高い場合は,離職した職に係る報酬を支給し,再就職の職に係る報酬又は給料は支給しない。

6 前3項の日割計算による報酬日額は,報酬月額をその月の現日数で除して得た額とする。

(報酬の支給期日)

第3条の2 報酬の支給期日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会委員,農業委員会委員,選挙管理委員会委員の報酬は,各委員会の定例会が開催された場合は,その会期中に支給することができる。

(1) 月額支給の報酬は,その月分を毎月22日に支給する。

(2) 日額支給の報酬は,職務に従事した際これを支給する。

(3) 前2号に定めるもののほか,報酬の支給期日については,一般職の職員の例による。

(報酬の支給制限)

第4条 中種子町の常勤の職員が非常勤職員を兼ねる場合は,第2条に規定する報酬は支給しない。

(費用弁償)

第5条 非常勤職員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は,中種子町職員の旅費支給条例別表のとおりとする。

(費用弁償の支給方法)

第6条 費用弁償は,居住地を起点として計算する。ただし,職務上の滞在地から旅行する場合は,その地を起点として計算する。

(費用弁償の支給制限)

第7条 非常勤職員が,同一日において,2以上の職務に従事した場合において,その職務を行うために要する費用が重複するときは,その費用弁償のうち最も高い額を支給する。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り,第6条の規定による期末手当のほか,一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議員に対して町長が定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は,施行日において議員が受けるべき報酬月額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて,町長が定める割合を乗じて得た額とする。

4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,町長が定める。

(昭和32年条例第11号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年12月15日から適用する。

2 昭和32年12月15日に支給する期末手当については,改正前の規定により既に支給した額を超える額は,第6条第1項の規定にかかわらず,この条例施行の日から5日以内に支給する。

(昭和33年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日より施行する。

(昭和33年条例第7号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年6月15日及び同年12月15日から適用する。

2 昭和33年12月15日に支給する期末手当については,改正前の規定により既に支給した額を超える額は,第6条第1項の規定にかかわらず,この条例施行の日から5日以内に支給する。

(昭和34年条例第22号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定により改正後の条例施行の前日迄に議員に支給した報酬の額を改正後の条例の規定により超える額は,改正後の条例施行の日より5日以内に支給する。

(昭和35年条例第7号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年6月15日及び同年12月15日から適用する。

2 この条例は,施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支給した期末手当は,改正後の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和36年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第15号)

1 この条例は,公布の日から施行し,監査委員報酬は昭和39年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に監査委員に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和40年条例第9号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。ただし,第6条の規定は,昭和39年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条の規定に基づいて昭和39年12月15日に議員等に支払われた期末手当は,この条例による改正後の規定による期末手当の内払とみなす。

3 第2条中26項,27項,28項の報酬額は,規則で定める。

(昭和41年条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例中第6条第2項の改正規定「100分の210」の改正部分に限る。)は,昭和40年9月1日から適用しその他の規定は昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条の規定に基づいて昭和40年12月15日に支払われた期末手当は,この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払とみなす。

3 この条例による改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条の規定の昭和41年6月1日における適用については,同条第2項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2月17日」とする。

(昭和41年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の条例により施行日の前日までの間に支払われた報酬は,この条例による改正後の同条の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和42年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年7月1日から適用する。

(昭和43年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第10号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第33号)

1 この条例は,公布の日から施行し,第2条については昭和44年8月1日に遡り適用し,第6条については昭和44年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の報酬及び費用弁償条例第6条の規定に基づいて,昭和44年12月15日議員に支払われた期末手当は,この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和45年条例第3号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,第2条は昭和46年1月1日から,第6条は昭和45年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の報酬及び費用弁償条例等に関する条例第6条の規定に基づいて昭和45年6月15日に議員に支払われた期末手当は,この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和46年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第16号)

この条例は,昭和46年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。ただし,第6条第2項の改正規定は,昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年7月1日から適用する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第24号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は,昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。

(昭49年規則第15号で,昭和49年12月25日から施行)

2 この条例による改正前の報酬及び費用弁償条例第6条の規定に基づいて昭和49年12月14日に議員に支払われた期末手当は,この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和49年条例第36号)

この条例は,昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第11号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。ただし,議会議長の項から議会議員の項に係る改正部分は,昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。ただし,議会議長の項から議会議員の項に係る改正部分は,昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は,昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の報酬及び費用弁償条例(以下「条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正前の条例第6条の規定に基づいて支給された議会の議長,副議長及び議員(以下「議員」という。)の期末手当の額が改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当を支給された議員に昭和54年3月に支給される期末手当の額は,改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

4 議員が,改正前の条例の規定に基づいて昭和53年12月分として支給を受けた期末手当は改正後の条例又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第1号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。ただし,議会議長の項から議会議員の項に係る改正部分は,昭和53年10月1日から適用する。

(昭和54年条例第10号)

1 この条例は,昭和54年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の報酬及び費用弁償条例の規定は,この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和55年条例第3号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。ただし,議会議長の項から議会議員の項に係る改正部分は,昭和54年10月1日から適用する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。ただし,議会議長の項から議会議員の項に係る改正部分は,昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の報酬及び費用弁償条例(以下「改正条例」という。)の規定は,昭和57年4月1日から適用する。ただし,改正条例第2条中議会議長の項から議会議員の項に係る規定は,昭和56年10月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 昭和56年12月及び昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正条例第6条第2項の規定の適用については,同項中「報酬月額」とあるのは,「報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第1号)による改正前の報酬及び費用弁償条例による報酬月額」とする。

(報酬の内払)

3 改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて,昭和56年10月1日以後の分として既に支払われた報酬は,それぞれ改正条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年条例第27号)

1 この条例は,昭和58年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の報酬及び費用弁償条例,中種子町職員の旅費支給条例,中種子町消防団条例の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和58年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の報酬及び費用弁償条例(以下「改正条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。ただし,改正条例第2条中議会議長の項から議会議員の項に係る規定は,昭和58年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて,昭和58年10月1日以後の分として既に支払われた報酬は,それぞれ改正条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。ただし,改正後の報酬及び費用弁償条例(以下「改正条例」という。)第2条の改正規定中議会議長の項から議会議員の項に係る規定は,昭和59年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて,昭和59年10月1日以後の分として既に支払われた報酬は,それぞれ改正条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年条例第23号)

1 この条例は,昭和61年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の報酬及び費用弁償条例,中種子町職員の旅費支給条例,中種子町消防団の定員,任免,給与,服務等に関する条例の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和61年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。ただし,改正後の報酬及び費用弁償条例(以下「改正条例」という。)第2条の改正規定中議会議長の項から議会議員の項に係る規定は,昭和60年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて,昭和60年10月1日以後の分として既に支払われた報酬は,それぞれ改正条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年7月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて,昭和61年7月1日以降の分として既に支払われた報酬は,それぞれ改正条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。ただし,改正後の報酬及び費用弁償条例(以下「改正条例」という。)第2条の改正規定中議会議長の項から議会議員の項に係る規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて,昭和62年4月1日以後の分として既に支払われた報酬は,それぞれ改正条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年条例第4号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の報酬及び費用弁償条例(以下「改正条例」という。)第2条の改正規定中議会議長の項から議会議員の項に係る規定は,昭和63年10月1日から,その他については昭和64年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて,昭和63年10月1日以後の分として既に支払われた報酬は,それぞれ改正条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び附則第10項の規定による改正後の報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例又は改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例又は附則第10項の規定による改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例又は改正後の報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の報酬及び費用弁償条例(以下「改正条例」という。)第2条の改正規定中議会議長の項から議会議員の項に係る規定は,平成元年10月1日から,その他については平成2年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて,平成元年10月1日以後の分として既に支払われた報酬は,それぞれ改正条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年条例第13号)

1 この条例は,平成2年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中種子町職員の旅費支給条例,報酬及び費用弁償条例,中種子町消防団の定員,任免,給与,服務等に関する条例の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成2年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行し,改正後の報酬及び費用弁償条例(以下「改正条例」という。)第2条の改正規定中議会議長の項から議会議員の項に係る規定は,平成2年4月1日から,その他については平成3年4月1日から適用する。

(平成2年規則第16号で平成2年12月26日から施行)

(報酬の内払)

2 改正後の報酬及び費用弁償条例の規定を適用する場合においては,改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の報酬及び費用弁償条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年条例第4号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)第2条の改正規定中議会議長の項から議会議員の項,第9条第2項中「100分の200」を「100分の210」に改める改正規定は,平成3年4月1日から,その他については平成4年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては,改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の報酬費用弁償条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)第2条の改正規定中議会議長の項から議会議員の項に係る規定は,平成4年4月1日から,その他については平成5年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては,改正前の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の報酬費用弁償条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)第2条の改正規定中議会議長の項から議会議員の項に係る規定は,平成5年4月1日から,その他については平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 改正前の報酬及び費用弁償条例(以下「改正前の報酬費用弁償条例」という。)第9条の規定に基づいて支給された議会の議員の期末手当の額が改正後の報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,その差額を改正後の報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当を支給された者に平成6年3月に支給される期末手当の額は,改正後の報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,改正後の報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(報酬の内払)

4 改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては,改正前の報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の報酬費用弁償条例又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第10号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の改正規定中議会議長の項から議会議員に係る規定は,平成6年4月1日から,その他については平成7年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成6年12月に改正前の報酬改正前の報酬及び費用弁償条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の規定に基づいて支給された議会議員の期末手当の額が,改正後の条例第9条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月にされるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例第9条の規定にかかわらず,その差額を改正後の条例第9条の規定に基づいて支給されたこととなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成6年12月に期末手当を支給された者のうち当該期末手当の額について前項の規定の適用を受けた者が平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第9条の規定にかかわらず,改正後の条例第9条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(報酬の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例又は附則第2項による給与の内払とみなす。

(平成7年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の改正規定中議会議長の項から議会議員に係る規定は,平成7年4月1日から,その他については平成8年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の改正規定中議会議長の項から議会議員に係る規定は,平成8年4月1日から,その他については平成9年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の条例による給与の内払とみなす。

(平成10年条例第11号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成11年12月に第1条の規定による改正前報酬及び費用弁償条例(以下「改正前の報酬費用弁償条例」という。)第9条の規定に基づいて支給された議会の議員の期末手当の額が,改正後の報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,その差額を改正後の報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当を支給された者に平成12年3月に支給される期末手当の額は,改正後の報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,改正後の報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては,改正前の報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の報酬費用弁償条例又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成12年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前報酬及び費用弁償条例(以下「改正前の報酬費用弁償条例」という。)第9条の規定に基づいて支給された議会の議員の期末手当の額が,改正後の報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,その差額を改正後の報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当を支給された者に平成13年3月に支給される期末手当の額は,改正後の報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,改正後の報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては,改正前の報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の報酬費用弁償条例又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の報酬及び費用弁償条例(以下「改正前の報酬費用弁償条例」という。)第9条の規定に基づいて期末手当を支給された議会の議員の期末手当の額が,改正後の報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)第9条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,その差額を改正後の報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者に平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の報酬費用弁償条例第9条の規定にかかわらず,改正後の報酬費用弁償条例第9条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては,改正前の報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の報酬費用弁償条例又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年条例第11号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成14年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び次項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の報酬及び費用弁償条例の第9条第2項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

(平成15年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の報酬及び費用弁償条例第2条の規定は適用せず,改正前の報酬及び費用弁償条例第2条の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年条例第4号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第28号)

1 この条例は,平成29年1月1日から施行する。

(報酬及び費用弁償条例の一部改正)

6 農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の能率給に関し,必要な事項は,町長が別に定める。

(令和元年条例第30号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

報酬及び費用弁償条例

昭和31年10月 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月 条例第11号
昭和32年12月 条例第11号
昭和33年4月 条例第1号
昭和33年12月 条例第7号
昭和34年6月 条例第22号
昭和35年12月 条例第7号
昭和36年3月 条例第12号
昭和36年12月 条例第17号
昭和37年3月 条例第7号
昭和39年4月 条例第3号
昭和39年6月 条例第15号
昭和40年3月 条例第9号
昭和41年3月 条例第2号
昭和41年6月 条例第16号
昭和42年3月 条例第8号
昭和42年7月5日 条例第17号
昭和43年3月14日 条例第3号
昭和44年2月13日 条例第2号
昭和44年3月24日 条例第10号
昭和44年12月24日 条例第33号
昭和45年3月25日 条例第3号
昭和45年12月22日 条例第11号
昭和46年3月17日 条例第5号
昭和46年9月30日 条例第16号
昭和46年12月22日 条例第25号
昭和47年3月24日 条例第1号
昭和47年6月23日 条例第20号
昭和47年10月1日 条例第22号
昭和48年3月23日 条例第1号
昭和48年12月19日 条例第24号
昭和49年3月23日 条例第11号
昭和49年4月30日 条例第18号
昭和49年6月29日 条例第25号
昭和49年12月25日 条例第31号
昭和49年12月25日 条例第36号
昭和50年3月20日 条例第1号
昭和50年5月23日 条例第14号
昭和51年3月19日 条例第11号
昭和51年12月13日 条例第17号
昭和52年3月23日 条例第4号
昭和53年3月22日 条例第1号
昭和53年3月31日 条例第11号
昭和53年6月28日 条例第23号
昭和53年12月20日 条例第27号
昭和54年3月22日 条例第1号
昭和54年6月27日 条例第10号
昭和55年3月25日 条例第3号
昭和56年3月20日 条例第1号
昭和57年3月23日 条例第1号
昭和57年12月25日 条例第27号
昭和58年12月21日 条例第22号
昭和59年3月14日 条例第2号
昭和60年3月15日 条例第1号
昭和60年12月25日 条例第23号
昭和61年3月17日 条例第2号
昭和62年3月16日 条例第2号
昭和63年3月12日 条例第1号
昭和63年3月28日 条例第4号
昭和63年12月24日 条例第24号
平成元年12月21日 条例第34号
平成元年12月21日 条例第36号
平成2年6月21日 条例第13号
平成2年12月26日 条例第20号
平成3年3月25日 条例第4号
平成3年6月24日 条例第13号
平成3年12月25日 条例第26号
平成4年12月21日 条例第26号
平成5年12月20日 条例第21号
平成6年3月28日 条例第10号
平成6年12月19日 条例第22号
平成7年12月22日 条例第25号
平成8年12月20日 条例第18号
平成10年3月12日 条例第11号
平成10年3月24日 条例第13号
平成11年12月22日 条例第21号
平成12年12月14日 条例第45号
平成13年12月13日 条例第23号
平成14年3月25日 条例第11号
平成14年6月24日 条例第25号
平成14年12月20日 条例第31号
平成15年3月20日 条例第2号
平成15年11月28日 条例第24号
平成16年3月23日 条例第2号
平成18年3月24日 条例第5号
平成20年9月11日 条例第17号
平成27年3月5日 条例第2号
平成28年3月8日 条例第4号
平成28年12月8日 条例第28号
令和元年12月4日 条例第30号