○非常勤職員のうち,報酬額について町長が定める額
平成10年3月24日
告示第8号
報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第11号)第2条に掲げる非常勤職員のうち,その報酬額について町長が定める額を,次のとおり定める。
区分 | 年・回・日額の別 | 報酬額(円) |
保育所嘱託医(内科) | 年額 | 64,500 |
〃 (歯科) | 年額 | 58,300 |
町医 | 年額 | 67,500 |
薬剤師(1校1人につき) | 年額 | 66,900 |
健康管理医 | 年額 | 41,500 |
学校嘱託医(1校1人につき)医師 | 年額 | 86,900 |
〃 歯科医師 | 年額 | 76,900 |
〃 耳鼻咽喉科医師 | 年額 | 20,800 |
選挙長 | 1回 | 10,800 |
投票管理者 | 1回 | 12,800 |
開票管理者 | 1回 | 10,800 |
投票立会人 | 1回 | 10,900 |
期日前投票所投票管理者 | 1回 | 11,300 |
期日前投票所投票立会人 | 1回 | 9,600 |
選挙立会人・開票立会人 | 1回 | 8,900 |
不在者投票立会人 | 1回 | 8,900 |
送致立会人 | 1回 | 2,000 |
統計調査員,統計調査指導員 | 日額 | 7,500以内 |
附則
この告示は,平成10年4月1日から施行する。
改正文(平成13年告示第68号)抄
この告示は,平成13年6月18日から施行する。
附則(平成14年告示第13号)
この告示は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第7―1号)
この告示は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第45号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第20号)
この告示は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第28号)
この告示は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第17号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第50号)
この告示は,平成19年7月1日から施行する。
附則(平成28年告示第18号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第78号)
この告示は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年告示第117号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。