○非常勤職員のうち,報酬額について町長が定める額

平成10年3月24日

告示第8号

報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第11号)第2条に掲げる非常勤職員のうち,その報酬額について町長が定める額を,次のとおり定める。

区分

年・回・日額の別

報酬額(円)

保育所嘱託医(内科)

年額

64,500

〃     (歯科)

年額

58,300

町医

年額

67,500

薬剤師(1校1人につき)

年額

66,900

健康管理医

年額

41,500

学校嘱託医(1校1人につき)医師

年額

86,900

〃           歯科医師

年額

76,900

〃           耳鼻咽喉科医師

年額

20,800

選挙長

1回

10,800

投票管理者

1回

12,800

開票管理者

1回

10,800

投票立会人

1回

10,900

期日前投票所投票管理者

1回

11,300

期日前投票所投票立会人

1回

9,600

選挙立会人・開票立会人

1回

8,900

不在者投票立会人

1回

8,900

送致立会人

1回

2,000

統計調査員,統計調査指導員

日額

7,500以内

この告示は,平成10年4月1日から施行する。

改正文(平成13年告示第68号)

この告示は,平成13年6月18日から施行する。

(平成14年告示第13号)

この告示は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年告示第7―1号)

この告示は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年告示第45号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成16年告示第20号)

この告示は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第28号)

この告示は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第17号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第50号)

この告示は,平成19年7月1日から施行する。

(平成28年告示第18号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年告示第78号)

この告示は,令和元年7月1日から施行する。

(令和元年告示第117号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

非常勤職員のうち,報酬額について町長が定める額

平成10年3月24日 告示第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成10年3月24日 告示第8号
平成13年6月18日 告示第68号
平成14年3月25日 告示第13号
平成15年3月25日 告示第7号の1
平成15年6月10日 告示第45号
平成16年3月23日 告示第20号
平成17年3月31日 告示第28号
平成18年3月24日 告示第17号
平成19年6月6日 告示第50号
平成28年3月28日 告示第18号
令和元年6月6日 告示第78号
令和元年12月4日 告示第117号