○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和42年3月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は,職員の給与に関する条例(昭和38年条例第5号)第9条の2及び中種子町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第28号)第10条の規定に基づき,特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。

(1) 保育所勤務手当

(2) 防疫手当

(3) 用地交渉手当

(4) 税務手当

(5) 徴収手当

(6) 地籍調査手当

(保育所勤務手当)

第3条 保育所勤務手当は,保育所に勤務する職員に支給する。

2 保育所勤務手当の額は,勤務1月につき3,200円とする。

(防疫手当)

第4条 防疫手当は,職員が感染症が発生し,又は発生するおそれがある区域において,別表に掲げる感染症の患者(患者を含む。以下同じ。)若しくは感染症の疑いのある患者の救護作業又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 防疫手当の額は,作業に従事した日1日につき240円とする。

(用地交渉手当)

第5条 用地交渉手当は,職員が公共用地の取得に関する事業又はこれらの事業に関連する事業に必要な土地の取得のために行う交渉業務で町長が困難であると認めるものに従事したときに支給する。

2 用地交渉手当の額は,業務に従事した日1日につき240円(業務が深夜において行われた場合にあっては,当該額にその100分の50に相当する額を加算した額)とする。

(税務手当)

第6条 税務手当は,税務課に勤務する職員に支給する。

2 税務手当は,勤務1月につき3,200円とする。

(徴収手当)

第7条 徴収手当は,次の各号のいずれかに従事した職員に支給する。

(1) 後期高齢者医療保険料の徴収業務に従事したとき。

(2) 介護保険料の徴収業務に従事したとき。

(3) 保育に係る費用の徴収業務に従事したとき。

(4) 町営住宅料の徴収業務に従事したとき。

2 徴収手当の額は,業務に従事した日1日につき240円とする。

(地籍調査手当)

第8条 地籍調査手当は,職員が地籍調査業務に従事したときに支給する。

2 地籍調査手当の額は,業務に従事した日1日につき240円とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫手当の特例)

2 職員が,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)から町民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって,町長が定めるものに従事したときは,防疫手当を支給する。この場合において,第4条の規定は適用しない。

3 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,1,000円(新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者の身体に接触して行う作業に長時間にわたり従事した場合にあっては,1,500円)とする。

(昭和43年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日に遡り適用する。

(昭和44年条例第13号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第32号)

この条例は,昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は,昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日にさかのぼり適用する。

(昭和48年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第8号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第14号)

この条例は,昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第25号)

この条例は,昭和55年1月1日から施行する。ただし,改正後の第10条の規定は同年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第16号)

この条例は,昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第16号)

この条例は,昭和57年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は,昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年条例第14号)

この条例は,平成2年7月1日から施行する。

(平成3年条例第14号)

この条例は,平成3年7月1日から施行する。

(平成4年条例第20号)

この条例は,平成5年1月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第40号)

この条例は,平成12年10月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は,平成14年3月1日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,平成15年7月1日から適用する。

(平成17年条例第9号)

この条例は,平成17年7月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例附則第2項及び第3項の規定は,令和3年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,コレラ,細菌性赤痢,ジフテリア,腸チフス,パラチフス,黄熱,腸管出血性大腸菌感染症,流行性脳炎,狂犬病,炭そ,ブルセラ病,鼻そ

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和42年3月25日 条例第7号

(令和3年9月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年3月25日 条例第7号
昭和43年6月13日 条例第15号
昭和44年3月24日 条例第13号
昭和44年12月24日 条例第32号
昭和45年12月22日 条例第16号
昭和46年9月30日 条例第19号
昭和47年6月23日 条例第17号
昭和48年6月21日 条例第14号
昭和49年3月23日 条例第5号
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和51年3月19日 条例第8号
昭和54年6月27日 条例第14号
昭和54年12月22日 条例第25号
昭和56年6月26日 条例第16号
昭和57年3月24日 条例第8号
昭和57年3月24日 条例第11号
昭和57年6月26日 条例第16号
昭和61年3月17日 条例第3号
昭和63年6月25日 条例第14号
平成2年6月21日 条例第14号
平成3年6月24日 条例第14号
平成4年12月21日 条例第20号
平成11年3月10日 条例第8号
平成12年3月10日 条例第2号
平成12年9月29日 条例第40号
平成14年3月25日 条例第1号
平成14年3月25日 条例第9号
平成15年3月20日 条例第4号
平成15年12月18日 条例第27号
平成17年6月16日 条例第9号
平成18年3月24日 条例第10号
平成20年3月4日 条例第6号
平成21年3月3日 条例第4号
令和元年12月4日 条例第30号
令和3年9月8日 条例第19号