○技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は,給料及び手当とする。

2 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日給,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については,職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは,次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第4条の2 住居手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町長が指定する者を除く。)

(2) その所有に係る住宅(町長が指定する者を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(通勤手当)

第5条 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別な考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに限りその職務に従事したときに支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日給)

第8条 職員には,正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は,休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の休日等とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第4条の規定の例により,毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては,当該休日が週休日に当たるときは,職員の給与に関する条例(昭和38年条例第5号)第12条の規定の例により定める日。以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい,祝日法による休日を除く。)をいい,代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日をいう。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は,宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は,第7条第8条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第11条 期末手当は,6月及び12月に職員の在職期間に応じ,かつ,一般職員との均衡その他の事情を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は,職員の勤務成績に応じ,かつ,一般職員との均衡その他の事情を考慮して支給する。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(勤務時間条例第16条の規定の例による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(勤務時間条例第15条の規定の例による介護休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与を減額して支給する。

3 職員が高齢者部分休業(当該職員が,高齢者として町長が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中,1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,第1項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第14条 職員が休職にされたときは,任命権者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第15条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条 第4条第4条の2の規定は,地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条の改定規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の技能,労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定は,昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第32号)

この条例は,規則で定める日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第16号で昭和49年12月25日から施行)

(昭和50年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第7条第4項及び附則第15項の改正規定は,昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(第7条第4項及び附則第15項の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。),技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第3号)及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第24号)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成2年7月1日から施行する。

(平成2年条例第10号)

この条例は,平成2年7月1日から施行する。

(平成7年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,改正後の改正規定は,平成8年1月1日から適用する。

(平成13年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員にたいする手当の支給については,なお従前の例による。

(平成13年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の附則第2項の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,次条の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については,改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には,改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し,又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

2 前項の規定は,既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成14年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条及び第4条の2の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月25日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年3月25日 条例第3号
昭和44年2月13日 条例第3号
昭和45年12月22日 条例第15号
昭和48年4月26日 条例第12号
昭和49年4月30日 条例第19号
昭和49年12月25日 条例第32号
昭和50年12月23日 条例第24号
昭和56年6月26日 条例第13号
昭和60年12月25日 条例第22号
平成元年12月21日 条例第34号
平成2年3月13日 条例第8号
平成2年3月13日 条例第10号
平成7年12月15日 条例第20号
平成13年3月13日 条例第11号
平成13年12月13日 条例第25号
平成14年3月25日 条例第6号
平成14年12月20日 条例第32号
令和4年12月8日 条例第17号
令和4年12月8日 条例第18号