○技能労務職員の給与に関する規則
昭和41年7月8日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給料表,職務の分類,級別定数,初任給等の基準,給与の支給等に関する事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表は,別表第1のとおりとする。
(職務の分類)
第3条 職員の職務は,職員の給与に関する条例(昭和38年条例第5号)第2条に規定する職員(以下「一般町職員」という。)の例によりこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし,職務の級の分類は,別表第2に定めるものとする。
(級別定数)
第4条 町長は,一般町職員の例により職務の級の定数を設定し,又は改定するものとする。
(初任給,昇格,昇給等の基準)
第5条 級別資格基準表は,別表第3のとおりとする。
2 初任給基準表は,別表第4のとおりとする。
3 特定号給表は,別表第5のとおりとする。
4 前2項に定めるもののほか,職員の職務の級の決定,初任給,昇格,昇給等の基準については一般町職員の例による。ただし,一般町職員の例により難いものについては,町長が別に定める。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第5条の2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第20号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
勤務場所 | 職員 | 調整数 |
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(特殊勤務手当)
第7条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。
(1) 自動車乗務手当
2 自動車乗務手当は,職員がブルドーザー,グレーダー等の特殊自動車大型普通自動車等の運転に従事した職員に支給する。
附則
1 この規則は,昭和40年9月1日から施行する。
2 別表第1の規定の昭和49年度における適用については,この規定に掲げる給料月額は,いずれも,その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
3 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
4 前項に規定するもののほか,中種子町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第16号)による改正前の中種子町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第8号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については,一般町職員の例による。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
2 職員の号給の切替え及び切替に伴う措置については,一般町職員の例によるものとし,切替表は附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
切替表
| 職務等級 | 1等級 | 2等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
1 | 1 |
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| 1 |
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| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
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4 | 4 |
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| 4 |
|
| |
5 | 5 |
|
| 5 |
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| |
6 | 6 |
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| 6 |
|
| |
7 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 8 |
|
| 8 |
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9 | 9 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 10 |
|
| 10 |
|
| |
11 | 11 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 12 |
|
| 12 |
|
| |
13 | 13 |
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| 13 |
|
| |
14 | 14 | 3 | 19,800 | 14 |
|
| |
15 | 15 | 6 | 20,300 | 15 |
|
| |
16 | 16 | 9 | 20,800 | 16 |
|
| |
17 | 16 |
|
| = |
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| |
18 | 17 | 3 | 21,800 | 17 |
|
| |
19 | 18 | 6 | 22,300 | 18 |
|
| |
20 | 19 | 9 | 22,800 | 19 |
|
| |
21 | 19 |
|
| = |
|
| |
22 | 20 | 3 | 23,800 | 20 |
|
| |
23 | 21 | 6 | 24,300 | 21 | 3 | 19,600 | |
24 | 22 | 9 | 24,800 | 22 | 6 | 20,100 | |
25 | 22 |
|
| 23 | 9 | 20,600 | |
26 | 23 | 3 | 25,600 | 23 |
|
| |
27 | 24 | 6 | 26,000 | 24 | 3 | 21,600 | |
28 | 25 | 9 | 26,400 | 25 | 6 | 22,100 | |
29 | 25 |
|
| 26 | 9 | 22,600 | |
30 |
|
|
| 26 |
|
| |
31 |
|
|
| 27 | 3 | 23,500 | |
32 |
|
|
| 28 | 6 | 23,900 | |
|
|
|
| 29 | 9 | 24,300 | |
|
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| 29 |
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|
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による内払とみなす。
附則
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第3条(題名の改正規定を除く。)の規定は,昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の改正規定は,昭和39年9月1日から適用する。
(号給の切替え昇給期間の短縮等)
3 職員の号給及び給料月額の切替えに伴う措置並びに昇給期間の短縮については,一般町職員の例によるものとし,昇給期間の短縮される号給の表は,附則別表のとおりとする。この場合において,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年条例第10号)附則第4項中「3月」とあるのは「3月」昭和37年9月30日において同表アの表に掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員にあっては6月)と読み替えるものとする。
4 前項の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員(同項の規定の適用により昇給期間が6月短縮される職員をいう。)のうち当該昇給前の号給又は給料月額を受けていた期間(前項の規定により当該号給又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規則に定める期間を超える職員で町長の定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の給与規則及び第2条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(以下「昭和38年規則」という。)の規定に基づいて昭和39年9月1日からこの規則の施行の日までの間に支払われた給与は,第1条の規定による改正後の給与規則及び第2条の規定による改正後の給与規則及び第2条の規定による改正後の昭和38年規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第3項関係)
昇給期間の短縮される号給の表
(ア) 3日短縮される号給の表
職務の等級 | 号給 |
1等級 | 25号給から28号給まで |
2等級 | 32号給及び33号給 |
(イ) 6月短縮される号給の表
職務の等級 | 号給 |
1等級 | 29号給及び30号給 |
附則
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。
(号給の切替え昇給期間の短縮等)
2 職員の号給及び給料月額の切替えに伴う措置並びに昇給期間の短縮については,一般町職員の例によるものとし,昇給期間の短縮される号給の表は附則別表のとおりとする。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの規則の施行の日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 | 号給 |
1等級 | 18号給から28号給まで |
2等級 | 25号給から31号給まで |
備考 この表の等級及び号給は,昭和37年9月30日現在のものを示す。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則中第6条の次に次の1条を加える改正規定は公布の日から施行し,その他の規定は公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。
(号給の切替え等)
2 職員の号給及び給料月額の切替えに伴う措置については,一般職員の例によるものとする。
附則(昭和43年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,昭和44年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の技能・労務職員の給与に関する規則の規定は,昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日に遡り適用する。
附則(昭和47年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日に遡り適用する。
(職務の等級の切替え)
2 職員の昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は,切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が2等級である場合は3等級とし,1等級である場合は2等級とする。ただし,等級別資格基準表に定める必要在級年数を有する職員の職務の等級は,旧等級の1等級上位の等級とする。
(号給の切替え)
3 前項ただし書の規定により切替日における職務の等級が旧等級の1等級上位の等級とされる職員(附則第6項に規定する職務を除く。)の切替日における等級は切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)を基礎として昇格にかかる規定を適用した場合に得られる号給とする。
4 附則第2項に規定する職員(前項及び附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,旧号給と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における昇給に関する規定の適用については,旧号給を受けていた期間(附則第3項に規定する職員にあっては,町長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
6 附則第2項ただし書の規定により切替日における職務の等級が旧等級の1等級上位の等級とされる職員のうち切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長が別に定める。
(旧号給の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については,この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同規則に従って定められたものでなければならない。
(委任)
8 この附則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。
附則(昭和48年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
(号給又は給料月額の切替え等)
2 職員の号給又は給料月額の切替え,切替えに伴う措置等については,一般町職員の例によるものとし,切替表は,附則別表のとおりとする。
(給与の内払)
3 職員がこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和48年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
切替表
職務の等級 | 旧号給等 | 新号給等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 17号給 | 17号給 | 3月 | 6月 | 86,900円 |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
25 | 22 |
|
|
| |
83,400円 | 23 |
|
|
| |
84,200 | 24 |
|
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| |
85,000 | 98,800円 |
|
|
| |
85,800 | 98,800 |
|
|
| |
86,600 | 99,900 |
|
|
| |
2等級 | 18号給 | 18号給 | 3月 | 6月 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
26 | 23 |
|
|
| |
70,000円 | 24 |
|
|
| |
70,800 | 25 |
|
|
| |
71,600 | 83,300円 |
|
|
| |
72,400 | 84,300 |
|
|
| |
73,200 | 84,300 |
|
|
| |
3等級 | 21号給 | 21号給 | 3月 | 6月 | 67,100円 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
|
|
| |
30 | 27 | 3 | 6 | 74,600 | |
65,400円 | 28 | 6 | 9 | 75,400 | |
66,200 | 28 |
|
|
| |
97,000 | 29 |
|
|
| |
67,800 | 78,200円 |
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|
| |
68,600 | 79,200 |
|
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附則(昭和49年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の施行に関し必要な事項は,一般町職員の例による。
3 職員が改正前の規則の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員がこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は,昭和50年12月23日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員がこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は,昭和51年12月14日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員がこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は,昭和52年12月23日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員がこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員がこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和53年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員がこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は,昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員がこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和55年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与はこの規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は,昭和56年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
2 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当並びに昭和57年3月に支給する期末手当については,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第21号)附則第8項及び第9項の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年規則第19号)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員がこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員がこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和59年4月1日からこの規則の施行の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の技能労務職員の給与に関する規則の改正規定は昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から,引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により,切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2に定める号給とする。
(給与の内払)
4 職員がこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和60年7月1日からこの規定の施行の日の前日までに支給された給与は,この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
職員の職務の級への切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
技能・労務職給料表 | 3等級 2等級 | 1級 |
1等級 | 2級 | |
| 3級 |
附則別表第2
職員の号給の切替表(附則第3項関係)
ア 技能労務職給料表の2級となる職員
旧号給 | 新号給 |
2級 | |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 |
|
27 |
|
28 |
|
イ 技能労務職給料表の1級となる職員
旧号給 | 新号給 | |
3等級 | 2等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 |
|
|
20 | 15 | 19 |
21 |
|
|
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 |
|
|
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 |
|
|
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
附則(昭和62年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の技能労務職員の給与に関する規則の改正規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員がこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規定に基づいて昭和61年4月1日から,この規則の施行の日の前日までに支給された給与はこの規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第10号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第17号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第20号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 技能労務職員の給与に関する規則第5条第2項及び第3項の規定は,暫定再任用職員には適用しない。
別表第1(第2条関係)
技能・労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 136,200 | 187,400 | 208,500 | 254,100 | 281,000 | ||
2 | 137,100 | 188,700 | 209,700 | 255,300 | 282,900 | ||
3 | 138,100 | 190,100 | 211,100 | 256,300 | 284,500 | ||
4 | 139,000 | 191,300 | 212,300 | 257,400 | 286,200 | ||
5 | 140,000 | 192,300 | 213,600 | 258,300 | 287,900 | ||
6 | 141,000 | 193,800 | 215,000 | 259,300 | 289,400 | ||
7 | 142,000 | 195,200 | 216,400 | 260,400 | 290,600 | ||
8 | 143,000 | 196,500 | 217,800 | 261,300 | 291,800 | ||
9 | 143,800 | 197,900 | 219,100 | 262,200 | 293,300 | ||
10 | 144,800 | 198,900 | 220,700 | 262,900 | 295,100 | ||
11 | 145,800 | 200,200 | 222,300 | 263,800 | 296,800 | ||
12 | 146,900 | 201,200 | 223,700 | 264,700 | 298,600 | ||
13 | 147,700 | 202,400 | 224,900 | 265,700 | 300,000 | ||
14 | 148,700 | 203,500 | 226,400 | 266,700 | 301,700 | ||
15 | 149,800 | 204,600 | 227,900 | 267,600 | 303,300 | ||
16 | 150,800 | 205,700 | 229,200 | 268,500 | 304,800 | ||
17 | 151,900 | 206,600 | 230,000 | 269,400 | 306,300 | ||
18 | 153,300 | 207,700 | 230,700 | 270,500 | 307,900 | ||
19 | 154,500 | 208,700 | 231,600 | 271,500 | 309,500 | ||
20 | 155,700 | 209,700 | 232,600 | 272,300 | 311,200 | ||
21 | 156,800 | 210,600 | 233,200 | 273,200 | 312,200 | ||
22 | 158,000 | 211,700 | 234,700 | 274,100 | 313,600 | ||
23 | 159,200 | 212,800 | 236,000 | 275,100 | 315,000 | ||
24 | 160,400 | 213,700 | 237,000 | 275,900 | 316,500 | ||
25 | 161,500 | 214,600 | 238,300 | 276,500 | 317,600 | ||
26 | 163,000 | 215,500 | 239,500 | 277,300 | |||
27 | 164,500 | 216,200 | 240,800 | 278,200 | |||
28 | 166,000 | 217,100 | 242,000 | 279,100 | |||
29 | 167,400 | 217,900 | 242,800 | ||||
30 | 168,800 | 244,000 | |||||
31 | 170,300 | 245,200 | |||||
32 | 171,800 | ||||||
33 | 173,100 | ||||||
34 | 174,800 | ||||||
35 | 176,500 | ||||||
36 | 178,200 | ||||||
37 | 179,900 | ||||||
38 | 181,300 | ||||||
39 | 183,000 | ||||||
40 | 184,500 | ||||||
41 | 185,800 | ||||||
42 | 187,200 | ||||||
43 | 188,500 | ||||||
44 | 189,900 | ||||||
45 | 191,400 | ||||||
46 | 192,700 | ||||||
47 | 194,100 | ||||||
48 | 195,500 | ||||||
49 | 196,800 | ||||||
50 | 197,900 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
193,600 | 204,700 | 223,200 | 244,000 | 274,700 |
別表第2(第3条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 1 運転技師,電話交換手及び調理師の職務(技能職) |
2 用務員,調理員,炊事婦及び洗濯婦の職務(労務職) | |
2級 | 1 運転技師,電話交換手及び調理師の職務(技能職) |
2 用務員,調理員,炊事婦及び洗濯婦の職務(労務職) | |
3級 | 1 相当の技能又は経験を必要とする職務 |
2 前項に相当する職務 | |
4級 | 1 相当の技能又は経験を必要とする職務 |
2 前項に相当する職務 | |
5級 | 1 高度の技能又は経験を必要とする職務 |
2 前項に相当する職務 |
別表第3(第5条関係)
級別資格基準表
職種 | 学歴 免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
技能職員 | 高校卒 |
| 6 | 別に定める | 別に定める |
0 | 6 | ||||
中学卒 |
| 9 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 9 | ||||
労務職員 | 中学卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 |
|
備考
1「技能職」に従事し,その就業に必要な免許の資格を有する者で高校卒より,下位の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に適用される学歴免許欄の区分は,その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。
2「技能職」に従事する者の経験年数は,その就業に必要な免許取得後のものとする。
別表第4(第5条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級5号給 |
中学卒 | 1級3号給 | |
労務職員 | 中学卒 | 1級1号給から 1級8号給まで |
備考
1 学歴免許等の区分の適用については,別表第3備考各号の規定を準用する。
2 経験年数を有する職員については,初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和44年規則第14号)の規定を準用し,部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給を,この表に定められたものとして取扱うことができる。
別表第5(第5条関係)
特定号給表
職務の級 給料表 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
技能労務職給料表 | 20号給 | 12号給 | 21号給 | 13号給 |