○職員に対する児童手当の認定及び支給に関する取扱要領

昭和47年1月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱については,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「施行令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要領に定めるところによるものとする。

(受給資格者の認定請求)

第2条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づく児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求(法第9条第1項に基づく認定の請求を含む。)書等の提出は,任命権者に対して行うものとする。

(児童手当受給者台帳の作成)

第3条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づき,任命権者が認定の通知を交付したときは,受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し,保管するものとする。

(届出)

第4条 法及び規則の規定に基づく届け出は第2条と同様とする。

(児童手当支給状況報告書の提出)

第5条 認定者は,法第8条第4項に規定する支払期月の翌月の15日までに,前支払期月の翌月からその支払期月までの間における児童手当の支給状況についての報告書を町長に提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第6条 町長は,認定及び支給に関する事務の適正を期すため,必要があると認めるときは,認定者に対して当該事務の状況について報告を求め,若しくは指示を行い,又は所属の職員に監査を行わせるものとする。

(支払期日)

第7条 法第8条第4項に規定する児童手当の支給日は,当該支払期月の15日(その日が日曜日,休日のときは,その前日)とする。

(児童手当に関する事務の処理)

第8条 認定者は,職員に対する,児童手当の認定及び支給に関する事務処理にあたっては,法,施行令,及び規則の規定によるものとする。

1 この要領は,昭和47年1月1日から施行する。

2 昭和47年1月及び2月分の児童手当の支払日は,第7条の規定にかかわらず,同年3月15日とする。

職員に対する児童手当の認定及び支給に関する取扱要領

昭和47年1月1日 告示第1号

(昭和47年1月1日施行)