○中種子町各種団体育成補助金交付要綱

平成3年8月23日

告示第23号

第1条 この要綱は,本町の産業経済,教育文化福祉等発展のため,各種団体に対し,毎年度予算の範囲内において補助金を交付し,これらの育成を図ることを目的とする。

第2条 前条の各種団体とは,町長が必要と認める団体をいう。

第3条 補助金の交付を受けようとする団体は,毎年12月末日までに各種団体育成補助金交付申請書(第1号様式)に事業実施計画書(第2号様式)及び収支予算書(第3号様式)を添えて町長に提出しなければならない。ただし,町長が特に必要と認める場合は,提出期日を変更することができる。

第4条 町長は,前条の規定により提出された書類を審査し適当と認めたときは,補助金の交付を決定し,各種団体育成補助金決定通知書(第4号様式)によりその旨各種団体に通知する。

2 町長は,前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において,必要があると認めるときは,条件を付することができる。

3 補助金交付の決定を受けた団体が,決定通知を受けた後,大幅に予算の補正をなしたときは,速やかにこれを町長に報告しなければならない。

第5条 補助金交付の決定を受けた団体は,事業が完了したときは,速やかに事業実績報告書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

第6条 町長は,前条の実績報告を受けた場合は,関係書類を審査し交付すべき補助金の額を確定し,事業補助金確定通知書(第6号様式)により各種団体に通知する。

第7条 各種団体は,補助金を請求しようとするときは,補助金交付請求書(第7号様式)によって交付の請求をしなければならない。

第8条 町長は,必要があると認めたときは,第4条第1項の規定による通知に係る金額の範囲内で補助金概算払申請書(第8号様式)により補助金を交付することができる。

第9条 この要綱により補助金の交付を受けた団体が,次の各号の一に該当するときは,町長は補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(2) 決算額が予算額に比し著しく減少したとき。

(3) その他この要綱に違反し,又は不正行為があったとき。

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成3年9月1日から適用する。

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中種子町各種団体育成補助金交付要綱

平成3年8月23日 告示第23号

(平成3年8月23日施行)