○中種子町各種団体育成補助金交付要綱
平成3年8月23日
告示第23号
中種子町各種団体育成補助金交付要綱の全部を改正する。
第1条 この要綱は,本町の産業経済,教育文化福祉等発展のため,各種団体に対し,毎年度予算の範囲内において補助金を交付し,これらの育成を図ることを目的とする。
第2条 前条の各種団体とは,町長が必要と認める団体をいう。
2 町長は,前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において,必要があると認めるときは,条件を付することができる。
3 補助金交付の決定を受けた団体が,決定通知を受けた後,大幅に予算の補正をなしたときは,速やかにこれを町長に報告しなければならない。
第5条 補助金交付の決定を受けた団体は,事業が完了したときは,速やかに事業実績報告書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
第7条 各種団体は,補助金を請求しようとするときは,補助金交付請求書(第7号様式)によって交付の請求をしなければならない。
(1) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(2) 決算額が予算額に比し著しく減少したとき。
(3) その他この要綱に違反し,又は不正行為があったとき。
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成3年9月1日から適用する。