○中種子町特別会計条例
昭和56年3月20日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,次の各号に掲げる事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため,次の特別会計を設置する。
(1) 国民健康保険事業勘定特別会計 国民健康保険事業
(2) 介護保険事業勘定特別会計 介護保険事業
(3) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療係事業
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては,当該事業収入,一般会計繰入金,当該基金から生ずる収入,借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし,当該事業費,借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 国民宿舎事業特別会計条例(昭和40年条例第3号)
(2) と畜場特別会計条例(昭和40年条例第4号)
附則(昭和57年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第3号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の中種子町特別会計条例の規定による老人保健医療特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては,なお従前の例による。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。