○災害被害者等に対する町税の減免に関する条例

昭和63年3月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 震災,風水害,落雷,火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による被害者の納付すべき町民税,固定資産税の軽減又は免除については,別に定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 町長は,災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が,次の事由に該当することとなった場合においては,当該納税者に対して課する町民税の当該年度分の税額のうち,災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて,次の区分により軽減し,又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第23条第1項第9号又は第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 町長は,災害によりその者(納税義務者の法第23条第1項第7号若しくは第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第23条第1項第8号若しくは第292条第1項第8号に規定する控除対象配偶者又は法第23条第1項第9号若しくは第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で,前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得の金額,法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得の金額がある場合には,当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては,次の区分により軽減し,又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 町長は,冷害,凍霜害,干害等による農作物の災害にあっては,前2項の規定によらず,農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が,平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で,前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては,農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の区分により軽減し,又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(土地及び家屋に対する固定資産税の減免)

第3条 町長は,災害によりその者の所有に係る宅地,農地又は家屋について損害を受けた者に対しては,当該年度分の固定資産税の税額のうち,災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて,次の区分により軽減し,又は免除する。

(1) 宅地又は農地

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊,流失,埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根,内壁,外壁,建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で,当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁,畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ修理又は取替を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

2 町長は,災害によりその者の所有に係る宅地又は農地以外の土地について損害を受けた者に対しては,当該年度分の固定資産税の税額のうち,災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて,宅地又は農地の例に準じて軽減し,又は免除することができる。

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第4条 町長は,災害によりその者の所有に係る償却資産について損害を受けた者に対しては,当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税の税額のうち,災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて,前条第1項第2号の規定の例に準じて軽減し,又は免除することができる。

(国民健康保険税の減免)

第5条 国民健康保険税の減免については,第2条の規定を準用する。

2 町長は,前項に定めるもののほか貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者のうち,特に必要があると認めるものに対しては,国民健康保険税を減免することができる。

(減免の申請)

第6条 第2条から前条までの規定によって町税の軽減又は免除を受けようとする者は,災害を受けた日から60日以内に町税減免申請書(別記様式)を,町長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第7条 町長は,虚偽の申請その他不正の行為により町民税,固定資産税の減免を受けたものがある場合においては,これを発見したときは,直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(中種子町税等の減免の基準に関する条例)

2 中種子町税等の減免の基準に関する条例(昭和57年条例第5号)は,廃止する。

(平成4年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

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災害被害者等に対する町税の減免に関する条例

昭和63年3月28日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)