○固定資産税の不均一課税に関する条例

昭和58年3月23日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は,国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第32条の規定により地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定を適用し,固定資産税の軽減を図ることを目的とする。

(税率)

第2条 この条例の適用を受ける登録ホテル業,登録旅館業の用に供する建物に対して課する固定資産税の税率は,この条例の適用されることとなった年度から5年度分に限り100分の1とする。

(申告)

第3条 この条例の適用を受けようとするものは,2月末日までに次の事項を町長に申告しなければならない。なお,増築登録の取消しその他申告事項に異動のあったときも,また同様とする。

(1) 所有者の住所,氏名,登録ホテルの名称

(2) 建物の所在,家屋番号,種類,構造,床面積

(3) 平面図(登録,非登録の区別)

(4) 登録年月日及び登録を証する書類

(適用除外)

第4条 この条例による固定資産税の軽減を受けている者が,固定資産税を滞納し若しくは町税に関する申告又は納入が著しく不良であると認められるときは,町長は当該登録建物に対する第2年度以降の固定資産税並びに新たに登録された建物に対して課する固定資産税について,第2条の規定を適用しないことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

固定資産税の不均一課税に関する条例

昭和58年3月23日 条例第3号

(昭和58年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和58年3月23日 条例第3号