○固定資産税の不均一課税に関する条例
昭和58年3月23日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は,国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第32条の規定により地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定を適用し,固定資産税の軽減を図ることを目的とする。
(申告)
第3条 この条例の適用を受けようとするものは,2月末日までに次の事項を町長に申告しなければならない。なお,増築登録の取消しその他申告事項に異動のあったときも,また同様とする。
(1) 所有者の住所,氏名,登録ホテルの名称
(2) 建物の所在,家屋番号,種類,構造,床面積
(3) 平面図(登録,非登録の区別)
(4) 登録年月日及び登録を証する書類
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。