○納税貯蓄組合補助金交付規則

昭和33年12月

規則第3号

(趣旨)

第1条 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)第2条第1項の規定による納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対する補助金の交付については,法及び納税貯蓄法施行令(昭和26年政令第99号。以下「令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 町長は,組合員10人以上の組合がその年度の町税を完納する見込があると認めたときは,その組合に対し予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の基準)

第3条 補助金の交付額は,次の基準により算定した金額の合計額とする。

(1) 町税の納付又は納入を目的とし令第4条第1項に規定する期間において納付又は納入の実績あった組合員(個人の県民税駐在員負担金を除く。)1人につき5円以内

(2) 組合員が納期限までに納付又は納入した町税の額の100分の3以内

(補助金の減額)

第4条 町長は,組合の納税成績が著しく不良のときその他補助金の交付を不適当と認める特別の理由があるときは,補助金の交付額を減額することができる。

(補助金交付の時期)

第5条 補助金は,毎月10月から翌年9月までの分を11月に交付するものとする。

(補助金交付申請の手続)

第6条 補助金の交付を受けようとする組合は,令第4条第1項に規定する期限までに別記様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は,補助金の交付を受けた組合が次の各号の1に該当する場合は,すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 補助金交付申請書に虚偽の記載をし不当な補助金の交付を受けたとき。

(2) 法第10条第1項に規定する組合の費用以外に補助金を使用したとき。

この規則は,公布の日から施行し,第5条の規定は,昭和22年10月以後の期間分の補助金の交付について適用する。ただし,昭和32年9月以前の交付金は,旧令によって4月から9月までの上半期分を11月に交付するものとする。

(令和4年規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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納税貯蓄組合補助金交付規則

昭和33年12月 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和33年12月 規則第3号
令和4年3月24日 規則第1号