○中種子町納税報償金交付規則

平成8年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は,町税の納付成績の優良な納税組合(納税貯蓄組合法に基づかない組合。以下「組合」という。)及び組合長を報償し,町民の納税思想の高揚を図り,町税完納の実績を挙げることを目的とする。

(報償の対象)

第2条 報償の対象は,組合長にとりまとめを委嘱する町県民税,固定資産税,軽自動車税,国民健康保険税の4税目とする。

(納税報償金)

第3条 前条の納税報償金は組合及び組合長を対象とし,納税通知書(納付書)件数割及び納税実績割等とする。実績割は,組合が年度内に,納税組合長によって納付した第2条の町税に対し,別表により予算の範囲内で算出した額を交付する。

(納税報償金交付の申請)

第4条 納税報償金の交付を受けようとする組合及び組合長は,3月末日までに納税報償金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(納税報償金交付の時期)

第5条 納税報償金は毎年4月から翌年3月までの納税分を翌年4月中に交付するものとする。ただし,出納整理期間に納税のあったものについては6月中に交付する。

2 町長は特に必要がある場合は,前項の納税報償金交付の時期を変更する事ができる。

(納税報償金の減額)

第6条 町長は組合の納税成績が著しく不良のとき,その他納税報償金の交付を不適当と認める特別の理由があるときは,報償金の交付額を減額することができる。

(納税報償金の返還)

第7条 町長は,納税報償金の交付を受けた組合及び組合長が,納税報償金交付申請書に虚偽の記載をし,不当な納税報償金の交付を受けた場合は,すでに交付した納税報償金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

納税報償金算出表

 

基本額

通知書(納付書)配付件数割

納付実績割

組合

30,000円

 

100分の1.5

組合長

20,000円

一件当たり20円

100分の1.5

その他完納組合に対し,納税者一人当たり200円を支給する。

画像

中種子町納税報償金交付規則

平成8年4月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)