○中種子町行政財産使用料徴収条例

昭和42年9月11日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は,他の条例に特別の定めのあるものを除くほか,地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により,行政財産の使用又は利用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(行政財産の使用料)

第2条 行政財産(土地及び建物に限る。)の使用料は,使用させる財産の時価評価額に土地については100分の5,建物については100分の8を乗じた額を標準年額とし,次に掲げる金額を加算することができる。

(1) 火災保険料,電気料,水道料のほか,町が支出する経費のうち当該使用に係る額

2 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が設置する電話柱等の使用料については,前項の規定にかかわらず,電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第2条に規定する額による。

(減免)

第3条 町長は,前条の規定にかかわらず,国又は他の地方公共団体その他公共的団体が直接その使用に供するときその他特に必要があると認めるときは,使用料の額を減額し,又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の徴収時期)

第4条 使用料は,行政財産の使用を開始する前に徴収する。

2 すでに徴収した使用料は,還付しない。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第5条 町長は,詐偽その他不正な行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し,徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

中種子町行政財産使用料徴収条例

昭和42年9月11日 条例第21号

(平成8年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和42年9月11日 条例第21号
平成8年3月11日 条例第4号