○中種子町手数料徴収条例

平成12年3月10日

条例第1号

中種子町手数料徴収条例(昭和44年条例第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により,特定の者のためにする事務について徴収する手数料は,他の条例に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は,次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定による磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定による磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(3) 戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで又は同法第126条の規定に基づく戸籍に記載された事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 350円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載された事項に関する証明手数料 1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは同法第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載された事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円。ただし,婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1通につき1,400円とする。

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書類の閲覧手数料 1件につき 350円

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(8) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第42条第2項に規定する個人の取得した家屋が同項の規定に該当するものであることについての申請手数料 1件につき 950円

(9) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(10) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(11) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円

(12) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円

(13) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項の規定に基づく飼養の登録,同条第5項の規定に基づく飼養の登録の有効期間の更新又は同条第6項の規定に基づく登録票の再交付手数料 1件につき3,400円

(14) 印鑑証明手数料 1件につき 200円

(15) 身元証明手数料 1件につき 200円

(16) 資産証明手数料 1件につき 200円

(17) 職業証明手数料 1件につき 200円

(18) 納税証明手数料 1件につき 200円

(19) 土地,建物証明手数料 1件につき 200円(土地については,1筆を1件とし1筆加うる毎に10円増す。)

(20) 公簿,図面閲覧手数料 1件につき 200円

(21) 公簿,図面謄抄本交付手数料 1件につき 200円

(22) 住民基本台帳の閲覧 1件につき 200円

(23) 住民基本台帳の写しの交付手数料 1件につき 5枚までは200円,5枚を超えるときは,5枚を単位として200円を加える。

(24) 戸籍の附票の写しの交付手数料 1枚につき 200円

(25) 住民基本台帳及び戸籍の附票の写しについて記載事項に変更のないことの証明又は住民基本台帳及び戸籍の附票に記載した事項に関する証明についての手数料 1件につき 200円

(26) 印鑑登録証再交付手数料 1件につき 500円

(27) 漁船の測度証明手数料

 動力船1隻につき 380円

 無動力船1隻につき 250円

(28) 地縁による団体に関する証明交付手数料 1件につき 200円

(29) 認可地縁団体印鑑登録証明手数料 1件につき 200円

(30) 地籍手数料

 集成図 1枚あたり 1,000円

 1筆図 1筆あたり 500円ただし,図根点が不要な場合は,300円

 地籍図 1枚あたり 300円ただし,電算出力の場合1枚あたり1,000円

 地籍図根点網図 1枚あたり 300円

 地籍調査成果簿 1枚又は1路線あたり 300円

 航空写真 1枚あたり(A3) 500円

1枚あたり(A2以上) 1,000円

(31) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可申請手数料 1件につき 7,300円

(32) 屋外広告物手数料

 はり紙 1枚あたり 5円

 気球広告(アド・バルーン) 1個あたり 1,200円

 電柱又は街灯柱広告

巻付け 1個あたり 250円

袖付き 1個あたり 250円

 広告塔,看板又は広告板

表示面積が1平方メートル以下のもの 1個あたり 190円

表示面積が1平方メートルを越え2平方メートル以下のもの 1個あたり 380円

表示面積が2平方メートルを越え3平方メートル以下のもの 1個あたり 660円

表示面積が3平方メートルを越え5平方メートル以下のもの 1個あたり 1,000円

表示面積が5平方メートルを越え10平方メートル以下のもの 1個あたり 1,900円

表示面積が10平方メートルを越え20平方メートル以下のもの 1個あたり 3,600円

表示面積が20平方メートルを越え30平方メートル以下のもの 1個あたり 6,000円

表示面積が30平方メートルを越え40平方メートル以下のもの 1個あたり 8,000円

表示面積が40平方メートルを越え50平方メートル以下のもの 1個あたり 11,000円

表示面積が50平方メートルを越えるもの 11,000円に50平方メートルを越える1平方メートルごとに330円を加算した額

 照明広告

表示面積が1平方メートル以下のもの 1個あたり 380円

表示面積が1平方メートルを越え2平方メートル以下のもの 1個あたり 760円

表示面積が2平方メートルを越え3平方メートル以下のもの 1個あたり 1,320円

表示面積が3平方メートルを越え5平方メートル以下のもの 1個あたり 2,000円

表示面積が5平方メートルを越え10平方メートル以下のもの 1個あたり 3,800円

表示面積が10平方メートルを越え20平方メートル以下のもの 1個あたり 7,200円

表示面積が20平方メートルを越え30平方メートル以下のもの 1個あたり 12,000円

表示面積が30平方メートルを越え40平方メートル以下のもの 1個あたり 16,000円

表示面積が40平方メートルを越え50平方メートル以下のもの 1個あたり 22,000円

表示面積が50平方メートルを越えるもの 22,000円に50平方メートルを越える1平方メートルごとに660円を加算した額

 広告網 1枚 1平方メートル 170円

(33) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第2条第3号,第5条及び第7条の規定による登記の嘱託手数料

 所有権移転の登記 1件につき 5,000円

 所有権保存の登記 1件につき 3,000円

 登記名義人の表示の変更の登記(相続を含む) 1件につき 2,000円

 からまでの嘱託登記1件について,2筆以上のときは2筆から5筆までは1筆増すごとに200円を,5筆を超えるものは1筆増すごとに100円をその額に加算した額とする。

(34) 農地等に関する諸手数料(農地法の許認可事務に関連する場合については,手数料は徴しない。)

 農地基本台帳交付 1件につき 200円

 耕作証明 1件につき 200円

 非農地証明 1筆につき 500円

 現況証明 1筆につき 500円

 集成図 1枚につき 1,000円

(35) 罹災証明手数料 1件につき 200円

(36) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 1件につき 400円

(37) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 1件につき 700円

2 前項各号に定めるもののほか,申請書等の印刷物の交付その他特別の経費を要する事務については,その実費を徴収する。

(徴収の時期)

第3条 手数料は,当該事務の請求又は謄抄本等の交付の際徴収する。

(徴収の方法)

第4条 手数料は,納入通知書により徴収する。ただし,第2条第1項第14号第15号及び第22号から第26号については金銭登録機により徴収する。

(還付)

第5条 すでに徴収した手数料は,還付しない。ただし,申請事項の不明,法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は,手数料を還付する。

(郵送料の徴収)

第6条 郵便により証明書その他の書類の送付を求める者からは,第2条第1項に規定する手数料のほかに,郵送料を徴収する。

(免除)

第7条 町長は,次の各号に掲げる場合には,手数料を免除することができる。

(1) 法令の規定により,無料で取扱いをしなければならない場合

(2) 官公署から請求があった場合

(3) 公用で使用する場合

(4) 前各号に規定するもののほか,町長が特に必要と認めた場合

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により,手数料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中種子町手数料徴収条例の規定は,この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し,同日前までに受理したものについては,なお従前の例による。

(住民基本台帳カード交付手数料に関する経過措置等)

3 第2条第1項第23号のアの規定にかかわらず,平成20年度から平成22年度までの3年度間に限り,住民基本台帳カードの交付に係る手数料は徴収しない。

(平成13年条例第3号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は,平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第17号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

(施行期日)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は,平成27年10月5日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は,平成28年1月1日から施行する。

(令和2年条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は,令和3年9月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は,令和6年3月1日から施行する。

中種子町手数料徴収条例

平成12年3月10日 条例第1号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月10日 条例第1号
平成13年3月13日 条例第3号
平成15年3月20日 条例第5号
平成15年6月20日 条例第15号
平成16年3月23日 条例第7号
平成17年3月23日 条例第2号
平成18年3月24日 条例第17号
平成19年3月6日 条例第7号
平成20年3月4日 条例第8号
平成20年6月16日 条例第14号
平成24年3月6日 条例第2号
平成27年9月18日 条例第19号
平成27年12月10日 条例第22号
令和2年9月9日 条例第43号
令和3年6月9日 条例第18号
令和5年9月12日 条例第9号
令和5年12月20日 条例第20号