○税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和56年3月20日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という)第231条の3第2項の規定に基づき,同項に規定する手数料及び延滞金の徴収について,必要な事項を定めるものとする。

(徴収)

第2条 法第231条の3第1項の規定による督促をした場合においては,次条以下に定めるところにより,督促手数料及び延滞金を徴収する。

(督促手数料の額)

第3条 前条の督促手数料の額は,督促状1通について100円とする。

(延滞金の額)

第4条 第2条の延滞金の額は,納付金額にその納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ,当該金額100円について年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した月から起算して10日を経過した日以前の期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(10円未満の端数は,切り捨てる。)とする。

(減免)

第5条 町長は,納付者が納期限までに納付しなかったことについて,やむを得ない理由があると認められるときは,第2条の延滞金を減免することができる。

(徴収の方法)

第6条 督促手数料及び延滞金の徴収の方法は,中種子町税賦課徴収条例(昭和29年条例第7号)の例による。

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和56年3月20日 条例第10号

(平成3年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和56年3月20日 条例第10号
平成3年3月25日 条例第5号