○税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和56年3月20日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という)第231条の3第2項の規定に基づき,同項に規定する手数料及び延滞金の徴収について,必要な事項を定めるものとする。
(徴収)
第2条 法第231条の3第1項の規定による督促をした場合においては,次条以下に定めるところにより,督促手数料及び延滞金を徴収する。
(督促手数料の額)
第3条 前条の督促手数料の額は,督促状1通について100円とする。
(延滞金の額)
第4条 第2条の延滞金の額は,納付金額にその納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ,当該金額100円について年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した月から起算して10日を経過した日以前の期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(10円未満の端数は,切り捨てる。)とする。
(減免)
第5条 町長は,納付者が納期限までに納付しなかったことについて,やむを得ない理由があると認められるときは,第2条の延滞金を減免することができる。
(徴収の方法)
第6条 督促手数料及び延滞金の徴収の方法は,中種子町税賦課徴収条例(昭和29年条例第7号)の例による。
附則
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。