○物品調達等入札者資格者推薦委員会設置規程

昭和57年7月5日

規程第1号

(設置)

第1条 物品の調達,修繕(施設・設備等の修繕を除く。)及び支払に係る指名競争入札に参加させる者及び物品の調達等に係る随意契約につき見積書を徴するもの(以下「入札者」という。)の選定の適正を図るため,本庁及び教育委員会事務局に物品調達等入札者資格者推薦委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事務)

第2条 委員会は,1件の予定価格が50万円を超える物品の調達等に係る入札者の選定のための資格者の推薦を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか,委員会は物品の調達等に係る事項について審議することができる。

(委員会の組織)

第3条 委員会は,次の表の左欄に掲げる委員会の区分に応じ,同表の中欄に掲げる委員をもって組織する。

委員会

委員長

委員

本庁に置く委員会

副町長

総務課長,会計管理者,予算を主管する課等の長,会計課会計用度係及び委員長が適当と認めた者

教育委員会事務局に置く委員会

教育委員会事務局教育総務課長

教育委員会事務局学校教育課長,同学校教育係長,教育総務課管理係長,同施設係長及び委員長が適当と認めた者

2 前項に定める教育委員会事務局に置く委員会は,学校用物品の調達等に係る入札者の選定に限る。

3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,上席の事務職員である委員が職務を代理する。

(招集等)

第4条 委員会の招集運営及び議事の決定は,委員長が行うものとする。

2 委員長は,入札者の選定の適正を期し得る範囲内において必要に応じ委員会の会議を開かないで,入札者の選定のための資格者の推薦の対象者を決定し,及び委員会の名において推薦することができる。

(記録)

第5条 委員会の記録は,当該物品の調達等予算を主管する課等の庶務担当者において処理しなければならない。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第1号)

この訓令は,昭和61年1月8日から施行する。

(平成3年訓令第5号)

この訓令は,平成3年5月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は,平成21年5月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は,平成21年7月3日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この規程は,令和5年10月1日から施行する。

物品調達等入札者資格者推薦委員会設置規程

昭和57年7月5日 規程第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和57年7月5日 規程第1号
昭和61年1月8日 訓令第1号
平成3年5月1日 訓令第5号
平成19年3月9日 訓令第2号
平成19年10月12日 訓令第6号
平成21年4月27日 訓令第6号
平成21年7月3日 訓令第7号
令和5年10月1日 訓令第9号