○中種子町建設工事等の公表に関する規程
平成13年3月21日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この規程は,中種子町が発注する工事,製造の請負,若しくはこれらに係る修繕又は測量設計委託事業(以下「建設工事等」という。)にかかる一般競争入札又は指名競争入札の発注見通し,執行及び結果の公表について,必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第2条 建設工事等の公表は,全ての建設工事等について1件250万円以上のものについて行うものとする。ただし,1件250万円未満のものであっても特に公表の必要があるときは,これを行うことができる。
2 入札発注予定については,工事名・工事場所・期間・種別・概要・入札契約の方法及び入札時期等を毎年度2回,4月1日と10月1日に公表するものとする。
3 入札指名については,工事名・工事場所・入札執行日時場所名を入札指名通知後,公表するものとする。
4 入札結果については,工事名・工事場所・入札執行年月日・入札業者名・入札価格(再入札価格・再々入札価格を含む。)予定価格・最低制限価格・落札価格及び落札業者名を公表するものとする。
5 最低制限価格については,本契約締結後,すみやかに公表する。
(閲覧)
第3条 閲覧は,次により各関係課で公表する事項を記載した資料を閲覧に供して行うものとする。
(1) 閲覧場所は,職員が閲覧の状況を把握できる場所とし,閲覧に際しては希望者に備付けの閲覧簿に必要事項(閲覧年月日・住所・氏名)を記入して行う。
(2) 閲覧期間は,入札発注予定については,毎年度2回,4月1日と10月1日に,入札指名については指名通知後,入札結果については,入札執行日よりそれぞれ1年間とする。
(3) 閲覧関係資料は,閲覧場所以外への持ち出しを禁止する。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規程は,平成13年4月1日から施行し,平成13年4月1日以降の入札に係る分から適用する。
附則(平成28年告示第101―1号)
この規程は,平成28年4月20日から施行する。