○中種子町財政調整基金条例

昭和40年9月20日

条例第20号

(設置)

第1条 災害復旧地方債の繰上償還その他財源不足を生じたときの財源を積み立てるため,中種子町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 一般会計歳入歳出予算で定める額

(2) 一般会計歳入歳出決算剰余金額(以下「歳計剰余金」という。)のうち町長が定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4各号に掲げる場合が生じたときは,これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

中種子町財政調整基金条例

昭和40年9月20日 条例第20号

(令和3年3月2日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和40年9月20日 条例第20号
昭和49年3月23日 条例第9号
令和3年3月2日 条例第3号