○中種子町減債基金設置条例

昭和59年3月22日

条例第5号

(設置)

第1条 町は,町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し将来にわたる財政の健全な運営に資するため,中種子町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 一般会計歳入歳出予算で定める額

(2) 一般会計歳入歳出決算剰余金額(以下「歳計剰余金」という。)のうち町長が定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は,次に掲げる方法により管理するものとする。

(1) 金融機関への預金

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が認める最も確実かつ有利な方法

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,次の各号の一に掲げる場合にその全部又は一部を処分できるものとすること。

(1) 経済事情の著しい変動等により,当該団体の財源が不足する場合において,地方債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(3) 財源対策等の措置の地方債の償還のために積み立てた資金をもって当該地方債の償還の財源に充てるとき。

(4) 償還期限の満了に伴う地方債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において地方債の償還財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

中種子町減債基金設置条例

昭和59年3月22日 条例第5号

(令和3年3月2日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和59年3月22日 条例第5号
平成14年3月25日 条例第13号
令和3年3月2日 条例第3号