○中種子町文化・スポーツ振興基金条例

平成6年3月15日

条例第8号

(設置)

第1条 文化の振興及びスポーツの振興を図るため,住民のゆとりある文化の創造と明るくすこやかな郷土づくりを目的として,中種子町文化・スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は,434,000,000円とする。

2 必要があるときは,一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は積立て相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用及び処分)

第4条 基金の運用は,第2条に定める基金の額から生ずる収益により運用するものとする。

2 基金は,前項の規定にかかわらず,町長が第1条に定める財源に充てる必要があると特に認めるときは,これを処分することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して第1条の趣旨にそう管理運営の経費に充てるものとする。

2 前項の規定によることができない場合は,基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰り戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

中種子町文化・スポーツ振興基金条例

平成6年3月15日 条例第8号

(平成7年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成6年3月15日 条例第8号
平成7年3月10日 条例第6号