○中種子町地域福祉基金条例

平成3年12月25日

条例第23号

(設置)

第1条 在宅福祉の向上,健康と生きがいづくりの推進,ボランティア活動の活性化等高齢者保健福祉の増進のための事業を地域の実情に応じて行う民間団体の助成等の財源に充てるため,中種子町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,33,929,000円とする。

2 必要があるときは,予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は積立相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用及び処分)

第4条 基金の運用は,第2条に定める基金の額から生ずる収益により運用するものとする。

2 基金は,前項の規定にかかわらず,町長が第1条に定める財源に充てる必要があると特に認めるときは,これを処分することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して第1条の趣旨にそう事業の財源に充てるものとする。

2 前項の規定によることができない場合は,基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積み立てるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

中種子町地域福祉基金条例

平成3年12月25日 条例第23号

(平成3年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成3年12月25日 条例第23号