○中種子町国民健康保険基金条例
昭和40年3月
条例第11号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の健全な財源運営に資するため,中種子町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,中種子町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は,中種子町国民健康保険事業勘定特別会計の歳入歳出予算に計上して,その基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は,国民健康保険事業に必要な財源が不足する場合において,当該不足額を補うための財源に充てるときに限り,基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 昭和39年条例第11号は,この条例施行と同時に廃止し,この条例の施行前の基金は,この基金に属する基金とする。
附則(平成10年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。