○中種子町介護保険準備基金条例

平成12年3月10日

条例第10号

(設置)

第1条 この町は,介護保険の保険給付の財源に不足を生じたときの支払いに充てるため,中種子町介護保険準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,中種子町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は,中種子町介護保険事業勘定特別会計の歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は,保険給付金に不足が生じた場合経費の補填財源に充てるために処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は,財源上必要があると認めるときは,基金に属する現金を歳計現金に繰替使用したときは,当該会計年度内に返還しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理について必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

中種子町介護保険準備基金条例

平成12年3月10日 条例第10号

(平成12年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成12年3月10日 条例第10号