○中種子町介護保険高額介護サービス資金等貸付基金条例

平成12年6月23日

条例第32号

(設置)

第1条 介護保険高額介護サービス資金等(以下「資金」という。)の貸付に関する事務を円滑かつ効率的に行うため,中種子町介護保険高額介護サービス資金等貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は3,000,000円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他もっとも確実な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる益金は,一般会計予算に計上して整理するものとする。

(貸付の対象)

第5条 貸付の対象は次のとおりとする。

(1) 資金は,本町が行う介護保険の被保険者で介護保険法(平成9年法律第123号)(以下「法」という。)第51条及び第61条に規定する高額介護サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)及び高額居宅支援サービス費(以下「高額居宅支援サービス費」という。)の支給見込額が5千円以上であり,かつ,高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費を支払うことが困難と認められる被保険者に対して貸し付けるものとする。

(2) 資金は,本町が行う介護保険の被保険者で法第42条に規定する特例居宅介護サービス費,第47条に規定する特例居宅介護サービス計画費,第49条に規定する特例施設介護サービス費(以下「特例サービス費」という。)の給付額が1万円以上であり,かつ,特例サービス費を支払うことが困難と認められる被保険者に対して貸し付けるものとする。

(3) 資金は,本町が行う介護保険の被保険者で平成12年3月厚生省告示第93号の訪問通所の区分支給限度基準額の短期入所の利用限度日数の振り替えサービス(以下「振替サービス費」という。)を利用する被保険者で給付額が1万円以上であり,かつ,振替サービス費を支払うことが困難と認められる被保険者に対して貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第6条 前条第1号の資金の貸付金額は,高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費の支給見込額以内において町長が定める。

2 前条第2号及び第3号の資金の貸付金額は,特例サービス費及び振替サービス費の給付額の90パーセントの額を基準とし,町長が定める。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は,次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利子 無利子

(2) 償還期限 高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費,特例サービス費及び振替サービス費の支給を受けた日から15日以内

(3) 償還方法 全額一括償還。ただし,貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(4) 延滞金 資金の貸付を受けた者が第2号の償還期限までに貸付金を償還しないときは,当該期限の翌日から納入の日までの日数に応じ,未納に係る貸付金に年8.25パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。

(繰上償還)

第8条 町長は,資金の貸付を受けた者が偽りその他不正の手段により貸付を受けたとき,又は貸付金を貸付けの目的以外に使用したときは,貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(繰替運用)

第9条 町長は,財政上必要があると認めたときは,確実な繰越の方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,平成12年7月1日から施行する。

中種子町介護保険高額介護サービス資金等貸付基金条例

平成12年6月23日 条例第32号

(平成12年6月23日施行)