○中種子町農業振興基金条例

平成9年3月12日

条例第3号

(設置)

第1条 中種子町農業振興の機能を適正に発揮させ,農家の経営安定と農業の持続的な発展,及び町の活性化に寄与することを目的として,中種子町農業振興基金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,23,000,000円とする。

2 必要があるときは,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は積み立て相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用資金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して中種子町農業振興の機能を適正に発揮させるために必要な調査,研究及び研修に関する事業に要する経費に充てるものとする。

2 前項の規定によることができない場合は,基金の運用から生ずる収益は予算に計上し基金に積み立てるものとする。

3 基金の処分は,農業振興事業の財源に充てるときは,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,基金の運用管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

中種子町農業振興基金条例

平成9年3月12日 条例第3号

(平成30年3月6日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成9年3月12日 条例第3号
平成30年3月6日 条例第9号