○中種子町中山間ふるさと・水と土保全基金に関する条例

平成5年9月24日

条例第16号

(設置)

第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業の財源に充てるため,中種子町中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,10,000,000円とする。

2 必要があるときは,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は積み立て相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用資金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるために必要な集落共同活動の強化を図るための調査,研究及び研修に関する事業に要する経費並びに基金の管理等に要する経費に充てるものとする。

2 前項の規定によることができない場合は,基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して基金に積み立てるものとする。

3 基金の処分については,基金事業に要する経費に充てる場合又は土地改良施設の保全活動を支援する経費に充てる場合に限り,基金の一部を処分することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,基金の運用管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

中種子町中山間ふるさと・水と土保全基金に関する条例

平成5年9月24日 条例第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成5年9月24日 条例第16号
平成19年3月6日 条例第11号