○中種子町土地開発基金管理規則
昭和49年3月12日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町土地開発基金条例(昭和49年条例第1号)に基づき設置された中種子町土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「課等の長」とは,中種子町会計規則(昭和58年規則第6号)に規定する課等の長をいう。
(基金の管理)
第3条 基金の管理は,会計管理者(以下「基金管理者」という。)が行う。
(基金管理者の措置)
第4条 基金管理者は,必要があるときは課等の長に対し,基金に関して報告又は資料の提出を求め,若しくは随時職員を派遣して実地に調査させ,その他必要な措置を求めることができる。
(基金台帳)
第5条 基金管理者は,土地開発基金台帳(第1号様式)を備えなければならない。
2 基金管理者は,基金に増減を生じ,又はその他の異動を生じたときは,そのつど土地開発基金台帳を調製しなければならない。
3 課等の長が管理する物件に係る土地開発基金台帳にあっては第9条第2項の規定に基づき課等の長から基金管理者に対してなされた通知に基づき,これを調製するものとする。
(基金運用の要求)
第6条 課等の長は,土地の先行取得のため,基金運用を必要とするときは前年度の2月1日までに基金運用要求書(第2号様式)を基金管理者に提出しなければならない。ただし,緊急特別な理由があるときは,随時これを提出することができる。
2 基金に属する現金について,会計管理者が歳計現金に繰り替えの必要があると認めるときは,遅滞なく基金運用要求書を基金管理者に提出しなければならない。
(基金運用の決定)
第7条 基金管理者は,前条の規定により基金運用要求書が提出されたときは,総務課長をしてその内容を調査検討させ,必要な調整を行い基金運用計画を作成し,町長の決定を受けなければならない。
2 基金管理者は,前項の町長の決定があったときは,その結果を会計管理者,総務課長及び関係課等の長に通知しなければならない。
(事務の処理)
第8条 基金管理者は,前条第1項の規定により決定された基金運用計画に基づいて基金運用の事務を処理するものとする。ただし,基金管理者は,基金運用事務の一部について,他の課等の長において処理させることができる。
2 基金管理者は,物件を取得したときはその旨を関係課等の長に通知しなければならない。
3 課等の長が,第1項ただし書の規定により基金運用の事務を処理しようとするときは,あらかじめ基金管理者と次に掲げる事項について協議しなければならない。
(1) 所在地及び位置
(2) 種類
(3) 面積又は数量
(4) 購入代金又は補償金の額
(5) 支払予定年月日
(6) 契約書
(7) その他必要な事項
4 課等の長は物件を取得したときは,遅滞なく物件取得精算書(第3号様式)を基金管理者に提出しなければならない。
5 課等の長が取得した物件については,これを遅滞なく基金管理者に引き渡さなければならない。ただし,基金管理者が他の課等の長において管理することが適当であると認め,町長の承認を得たものについては,この限りでない。
(事故報告等)
第9条 物件を管理する課等の長は,物件にき損,滅失等の事故が発生しその他必要が生じたときは,遅滞なく基金管理者に対しその旨を報告するとともに必要な措置を講じなければならない。
2 物件を管理する課等の長は,物件管理調書(第4号様式)を備え,物件について面積又は数量の増減及び管理費の支出その他必要な事項が生じた場合は,そのつど当該調書を調製し,基金管理者にその旨を通知しなければならない。
(譲渡価格,繰戻額)
第10条 基金の運用に係る次に掲げる譲渡価格,繰戻額は,当該各号に定めるところによる。
(1) 物件を他会計に譲り渡すときの譲渡価格 物件の購入代金及び補償金の額に年2.0パーセントの率を乗じて得た額及び当該物件の購入管理等の事務に要した経費で基金管理者が決定した額を加算した額。ただし,その額が物件の引渡時の時価を著しく下回るときは,町長は時価を基準としてこれを引き上げることができる。
(2) 歳計現金への繰替金の繰戻額 繰替金の額に,年2.0パーセントの率を乗じて得た額を加算した額
(3) 前2号の計算については,購入代金及び補償金の額を支払った日又は繰替支出をした日の翌日から譲り渡し,又は繰り戻しがなされた日までの日数により計算する。
(買い取り,繰り戻し)
第11条 課等の長は,物件の買い取りに係る歳入歳出予算が成立したときは,物件の買い取りにあっては物件譲受申出書(第5号様式)を基金管理者に提出しなければならない。
2 歳計現金への繰替金の繰り戻しをしようとするときは,歳計現金繰戻申出書(第6号様式)を基金管理者に提出するものとする。
3 基金管理者は,前2項の物件譲受申出書,歳計現金繰戻申出書が提出されたときは,総務課長をしてその内容を調査検討させ,必要な調整を行った後町長の決定を受けなければならない。
(収益の振り替え)
第12条 当該年度に生じた収益については,当該年度の3月31日をもって一般会計の歳入に振り替えるものとする。
(決算)
第13条 基金管理者は,毎会計年度の3月31日現在をもってその運用の状況を示す書類を作成しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるものを除くほか,基金に関し必要な事項は,基金管理者が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第9号)
この規則は,平成12年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。