○中種子町教育委員会公告式規則
昭和51年2月8日
教委規則第2号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき,教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
第2条 規則等は,会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは,番号,年月日,公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して,教育長が署名,押印するものとする。
3 規則等の公布は,役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
第3条 規則等は,当該規則等に施行期日を定めるもののほか,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第3項の規定は規則等を除き,教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和51年2月8日から適用する。
附則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の中種子町教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず,改正前の中種子町教育委員会公告式規則第2条の規定は,なおその効力を有する。