○中種子町教育委員会の行政組織等に関する規則

昭和39年10月31日

教委規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するためこれに必要な組織及び運営等の基本的事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第30条に規定する教育機関のうち教育委員会の所管に属するものをいう。

(2) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて設置された審議会,協議会委員等のうち教育委員会の所管に属するものをいう。

(3) 職員 教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関に置かれるすべての職員をいう。

(4) 学校職員 法第37条第1項に規定する県費負担教職員及び県費負担職員以外の学校の職員をいう。

第2章 教育委員会

第1節及び第2節 削除

第3条から第6条まで 削除

第3節 会議

(定例会及び臨時会)

第7条 会議は,定例会及び臨時会とする。

2 定例会は,毎月10日に招集する。ただし,事情があるときは,教育長はその期日を変更することができる。

3 臨時会は,教育長が必要と認めたとき,又は委員2人以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに招集する。

(会議の招集)

第8条 会議の招集は,会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

(参集)

第9条 委員は,招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は,会議に出席することができないときは,その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議の開閉)

第10条 会議の開会及び閉会は,教育長が行う。

(会議の順序)

第11条 会議は,次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議の議事録の承認

(3) 委員及び教育長の報告

(4) 議事

(5) 委員から提出された動議の討論等

(6) 閉会

(議決事項)

第12条 会議において議決する事項は,次のとおりとする。

(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。

(2) 予算,条例その他議会の議決を要する事件の議案について町長に意見を申し出ること。

(3) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(4) 教育機関の設置,管理,廃止及び名称の変更に関すること。

(5) 職員及び学校職員の人事の方針に関すること。

(6) 教育委員会事務局の課長並びに教育機関の長(県費負担職員である者を除く。)を任命すること。

(7) 教育功労者の表彰その他重要な表彰に関すること。

(8) 附属機関の委員を任命し,又は委嘱すること。

(9) 職員団体との重要な交渉に関すること。

(10) 陳情又は請願の審査に関すること。

(11) 前各号に定めるもののほか,重要かつ異例に属する事項

(動議の提出)

第13条 委員は,動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは,教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(発言の許可)

第14条 動議を提出し,又は討論しようとする者は,教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは,教育長はさきに発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(発言の範囲)

第15条 1つの議題について審議されているときは,他の議題について発言することはできない。

(採決)

第16条 教育長は,討論が終ったと認めたときは,会議に諮って採決しなければならない。

2 採決は,順次各委員の賛否の意見を求めて行うものとする。ただし,教育長において必要があると認めるときは,会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(原案修正の動議)

第17条 修正の動議は,原案にさきだって可否を決するものとする。

2 修正の動議が数個あるときは,原案に最も遠いものから順次採決する。

3 修正の動議がすべて否決されたときは,原案について採決する。

(議事録の調製)

第18条 会議の次第は,議事録に記載しなければならない。

2 議事録は,教育長が職員のうちから指名して作成させるものとする。

3 議事録には,出席者の全員又は教育長等の代表が,署名しなければならない。

(議事録の記載事項)

第19条 議事録には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議開催の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 議題及び議事の大要

(4) その他必要と認めた事項

2 議事録に記載した事項に関して委員に異議があるときは,教育長は会議に諮って決定しなければならない。

第4節 会議の傍聴

(会議の傍聴の手続き等)

第20条 会議を傍聴しようとする者は,傍聴人受付簿に自己の氏名及び住所を記入し係員の指示により傍聴席に着かなければならない。

2 教育長は,必要があると認めるときは,傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴することができない者)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は,会議を傍聴することができない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 満18歳未満の者で引率者のない者

(4) 前各号のほか,教育長が傍聴の不適当と認めた者

(傍聴の心得)

第22条 傍聴人は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語,談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え,又は賛否を表明すること。

(4) 録音,写真撮影等をすること(教育長の許可を受けた場合を除く。)

(5) 飲食すること。

(6) 前各号のほか,会議の妨害となるような挙動をすること。

2 前項に規定するもののほか,傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第22条の2 教育長は,傍聴人が前条第1項に掲げる行為をし,又は同条第2項の指示に従わないときは,退場を命じることができる。

2 傍聴人は,法第14条第7項の規定により教育委員会が会議の非公開を議決したとき又は前項の規定により退場を命じられたときは,速やかに退場しなければならない。

第5節 事務の専決委任及び臨時代理

(専決)

第23条 教育委員会は,第12条において特に規定するものを除き,その権限に属する事務のうち次に掲げる事項を教育長に専決処理させる。

(1) 職員及び県費負担教職員以外の学校職員の人事に関すること。

(2) 県費負担教職員の任免の内申に関すること。

(3) 職員及び学校職員の公務災害補償並びに退職手当に関すること。

(4) 公立義務教育諸学校の学級編制及びその変更に関すること。

(5) 学齢簿の編制入学期日の通知,就学すべき学校の指定,出席の督促等に関すること。

(6) 学齢児童及び学齢生徒の就学義務の猶予又は免除に関すること。

(7) 教育職員の免許状に関すること。

(8) 学校における教科書を採択し,及び教科書以外の教材の使用について承認すること。

(9) 展覧会,講習会,研究会,競技会等の主催共催又は後援等に関すること。

(10) 教育財産の取得の申出に関すること。

2 前項の規定にかかわらず,教育長は同項各号に定めるもののうち必要な事項を課長等に専決処理させることができる。

3 教育長は,前2項の規定により処理した事務のうち必要と認めるものについては,次の会議に報告しなければならない。

(委任)

第24条 教育委員会は,第12条及び前条に規定する事項を除き,その権限に属する事務を教育長に委任する。

2 教育長は,前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(臨時代理)

第25条 教育委員会は,第12条各号に定める事項について緊急やむを得ない事情が生じた場合には,教育長をしてこれを臨時に代理させる。

2 教育長は,前項の規定により臨時に代理したときは,その旨を次の会議に報告しなければならない。

3 前項の規定による報告事項は,第1項の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況とする。

第3章 事務局

第1節 組織

(事務局の名称及び位置)

第26条 教育委員会の事務局は,中種子町教育委員会事務局(以下「事務局」と称する。)という。

2 事務局は,中種子町野間5186番地2に置く。

(課及び係)

第27条 事務局に次の表の左欄に掲げる課を置き,それぞれの課に同表右欄に掲げる係を置く。

課名

係名

教育総務課

管理係,施設係

学校教育課

学校教育係

社会教育課

社会教育係,社会体育係,文化係,公民館係,文化財係

(教育総務課の事務分掌)

第28条 教育総務課の事務分掌は,次のとおりとする。

管理係

(1) 教育委員会の会議等に関する事項

(2) 職員の任免,給与,分限,懲戒,勤務成績の評定,人事記録その他の人事に関する事項

(3) 学校の設置・統合及び廃止又は,校地及び校舎の変更等に関する事項

(4) 町長部局・関係機関との連絡・調整に関する事項

(5) 条例・規則・訓令の制定及び改廃に関する事項

(6) 教育財産の取得・管理及び処分に関する事項

(7) 予算経理に関する事項

(8) 学校備品に関する事項

(9) 育英及び奨学金に関する事項

(10) 各学校予算配分及び執行に関する事項

(11) 公文書の処理保管に関する事項

(12) 教育費行政調査に関する事項

(13) 共済事務に関する事項

(14) 教育者の叙勲及び表彰に関する事項

(15) 町費学校職員に関すること

(16) 教育総務課の庶務に関する事項

(17) スクールバスの運行に関すること

(18) その他の係の所管に属さない事項(上司の指示する事務)

施設係

(1) 教育施設の整備計画に関する事項

(2) 学校施設の維持管理に関する事項

(3) 施設整備補助事業申請に関する事項

(4) 教職員住宅の管理に関する事項

(5) 施設台帳に関する事項

(6) その他の係の所管に属さない事項(上司の指示する事務)

(学校教育課の事務分掌)

第29条 学校教育課の事務分掌は,次のとおりとする。

学校教育係

(1) 教職員の任免,免許及び身分保障(事故災害等の内申事務を含む。ただし,給与関係を除く)等に関する事項

(2) 教職員の異動に関する事項

(3) 教職員免許に関する事項

(4) 学校教育指導・事務指導に関する事項

(5) 教育課程及び取り扱いに関する事項

(6) 学校行事等の承認申請・届出に関する事項

(7) 教職員の福利,厚生に関する事項

(8) 自主団体の指導に関する事項

(9) 指導事務調査に関する事項

(10) 児童生徒の事故災害等の内申事務に関する事項

(11) 校長・教頭・教職員の研修に関する事項

(12) 学校運営及び学校管理の調査,統計事務に関する事項

(13) 各種補助金の申請等に関する事項(諸台帳の管理及び保管,児童生徒の認定事務を含む)

(14) 教科書の採択に関する事項

(15) 教科書の無償給与に関する事項

(16) 日本体育学校健康センターに関する事項

(17) 児童生徒の就学並びに異動に関する事項

(18) 児童生徒の健康管理に関する事項

(19) ALTの招致契約に関する事項

(20) うみがめ留学に関する事項

(21) 要保護準要保護児童生徒の就学援助に関する事項

(22) 予算経理に関する事項

(23) その他の係の所管に属さない事項(上司の指示する事務)

(社会教育課の事務分掌)

第30条 社会教育課の事務分掌は,次のとおりとする。

(1) 社会教育課の庶務に関する事項

(2) 生涯学習の推進に関する事項

(3) 社会教育関係団体の育成指導に関する事項

(4) 社会教育委員会に関する事項

(5) 人権教育に関する事項

(6) 成人教育,青少年教育に関する事項

(7) 視聴覚教育に関する事項

(8) 学童保育事業に関する事項

(9) 研修集会施設の管理運営に関する事項

(10) その他の係の所管に属さない事項

社会体育係

(1) 生涯スポーツの推進に関する事項

(2) 社会体育関係団体の育成指導に関する事項

(3) スポーツ推進委員会に関する事項

(4) スポーツ大会,スポーツ教室等に関する事項

(5) 総合型地域スポーツクラブの育成指導に関する事項

(6) スポーツ合宿誘致に関する事項

(7) 社会体育施設及び社会体育備品の管理運営に関する事項

(8) 学校施設開放に関する事項

文化係

(1) 芸術文化の振興に関する事項

(2) 文化団体の育成指導に関する事項

(3) 種子島こりーなの管理運営に関する事項

公民館係

(1) 中央公民館の管理運営に関する事項

(2) 自治公民館連絡協議会に関する事項

(3) 中央公民館運営審議会に関する事項

(4) 冠婚葬祭簡素化運動に関する事項

(5) 公民館講座に関する事項

(6) 中央公民館図書室の運営利用に関する事項

(7) 読書の推進及び読書団体等の育成指導に関する事項

文化財係

(1) 指定文化財の保護管理に関する事項

(2) 記念物,埋蔵文化財の調査研究に関する事項

(3) 民俗文化財の保存伝承に関する事項

(4) 文化財保護審議会に関する事項

(5) 文化財保護思想の普及に関する事項

(6) 歴史民俗資料館の管理運営に関する事項

(7) 郷土誌に関する事項

(共管事務の主管課の決定)

第31条 2つ以上の課の所掌に属することとなる事務又は主管課の明らかでない事務については,教育総務課長が当該事務を処理又は所掌すべき課を定める。

第2節 職制及び職員

(課長)

第32条 事務局の課に課長を置く。

2 課長は,上司の命を受け,それぞれ課務を掌理する。

(参事)

第32条の2 事務局の課に参事を置く。

2 参事は上司の命を受け,学校教育に関する指導及び事務を処理する。

(係長)

第33条 事務局の課の係に係長を置くことができる。

2 係長は,上司の命を受け,その担任事務を処理する。

(課長等の職名)

第34条 前2条に規定する職については,それぞれ当該職の置かれる組織の名称を冠したものをもって当該職の名称とする。

(職員)

第35条 事務局に置く職員は,事務職員及び技術職員並びにその他の職員とする。

(職員の職及び職務)

第36条 前条に規定する職員の職及び職務は,第32条及び第33条に定めるもののほか,次の表のとおりとする。

職員

職務

事務職員

社会教育主事

上司の命を受け,社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。

社会教育主事補

上司の命を受け,社会教育主事の職務を助ける。

主事

上司の命を受け,事務に従事する。

技術職員

建築技師

上司の命を受け,建築に関する技術に従事する。

栄養技師

上司の命を受け,栄養に関する技術に従事する。

その他の職員

建築技師補

上司の命を受け,建築技師の職務を助ける。

栄養技師補

上司の命を受け,栄養技師の職務を助ける。

第37条 第32条及び第33条に規定する職は,事務職員又は技術職員をもって充てる。

(職員相当職)

第38条 地方自治法第172条第1項に規定する職員に相当する職(以下「職員相当職」という。)は,事務職員及び技術職員の職とする。

2 職員相当職を役付職員相当職と一般職員相当職とに分ける。

3 役付職員相当職は,第32条及び第33条に規定する職並びに社会教育主事とする。

(職員数)

第39条 事務局の課別の職員数は,教育長が定める。

第4章 教育機関及び附属機関

(教育機関)

第40条 教育委員会の所管に属する教育機関は,学校のほか次のとおりである。

(1) 公民館

(2) 図書館

(3) 歴史民俗資料館

(教育機関の組織等)

第41条 教育機関の設置,組織,職員の職の設置,運営については,当該教育機関に関する条例及び別に定める教育委員会規則の定めるところによる。

(附属機関)

第42条 教育委員会の所管に属する附属機関は,次のとおりとする。

(1) 中種子町立中央公民館運営審議会

(2) 中種子町社会教育委員会

(3) 中種子町文化財保護審議会

(4) 中種子町歴史民俗資料館管理委員会

(附属機関の運営等)

第43条 附属機関の議事その他運営に関し必要な事項は,別に定める教育委員会規則の定めるところによる。

第5章 補則

(委任)

第44条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。

1 この規則は,昭和39年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(1) 中種子町教育委員会会議規則(昭和27年11月1日)

(2) 中種子町教育委員会事務局組織規程(昭和27年11月1日)

(3) 中種子町教育委員会傍聴人規則(昭和27年11月1日)

(4) 教育長に対する事務委任規則

3 中種子町教育委員会委員の報酬及び費用弁償については,中種子町条例による。

4 この規則施行の際第22条から第35条まで及び第37条に規定する職に補せられていた職員は,別に辞令を発せられない限りこの規則施行の日をもってそれぞれこの規則に基づいて事務職員に任命され相当の職に補せられたものとする。

(昭和49年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年10月1日から適用する。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第4号)

この規則は,平成11年5月1日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は,平成14年1月28日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の中種子町教育委員会の行政組織等に関する規則の規定は適用せず,改正前の中種子町教育委員会の行政組織等に関する規則の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

中種子町教育委員会の行政組織等に関する規則

昭和39年10月31日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年10月31日 教育委員会規則第4号
昭和49年2月4日 教育委員会規則第1号
昭和53年7月11日 教育委員会規則第4号
昭和54年10月9日 教育委員会規則第2号
昭和60年3月8日 教育委員会規則第1号
昭和60年4月13日 教育委員会規則第3号
平成8年3月26日 教育委員会規則第1号
平成11年5月1日 教育委員会規則第4号
平成14年1月28日 教育委員会規則第1号
平成19年3月9日 教育委員会規則第3号
平成27年3月9日 教育委員会規則第4号
平成28年2月10日 教育委員会規則第2号
平成29年3月8日 教育委員会規則第2号
令和4年1月12日 教育委員会規則第1号
令和5年2月13日 教育委員会規則第1号
令和5年3月28日 教育委員会規則第2号