○中種子町教育委員会文書取扱規程
昭和52年6月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,教育委員会における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「文書」とは,教育委員会において受け付け,発送し,又は保管するすべての文書(帳簿,小包等を含む。以下同じ。)をいう。
(課長の職務)
第3条 各課長は,常にその課における文書事務が円滑適正に処理されるように留意し,その促進に努めなければならない。
(文書取扱主任)
第4条 各課長の文書事務を補佐するために,各課に文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は,各課の職員の中から課長が命ずる。
3 文書取扱主任は,その課の文書事務のとりまとめについて責に任じ,文書が完結するまでの処理及び経過を,明らかにしておかねばならない。
(必要な簿冊)
第5条 教育総務課に次の簿冊を備える。
(1) 文書受付簿
(2) 普通文書配布簿
(3) 秘密文書配布簿
(4) 書留配布簿
(5) 電報配布簿
(6) 金券配布簿
(7) 物品配布簿
(8) 普通郵便物発送簿
(9) 書留発送簿
(10) 電報発送簿
(11) 金券発送簿
(12) 電話通話簿
(13) 完結文書保有目録
(文書整理記号)
第6条 当該文書の属する会計年度を示す数字の下に,次の記号により,関係課を表示する漢字を加え,秘密文書は,漢字の下に「秘」1字を加える。
2 文書整理番号は,各記号ごとに毎年4月1日に始まり翌年3月31日までに終る。ただし,同一事件に属する往復文書は,特に教育総務課長において必要と認めたものを除き,完結するまで同一番号を用いて各文書は枝番号により区別する。
(文書の収受)
第7条 文書は,教育総務課において収受する。
2 各課において直接受領した文書及び出張先で受領した文書は,速やかに教育総務課に回付しなければならない。
3 勤務時間外に到着した文書は,緊急の処理を必要とする文書を除きすべて教育総務課に引き継ぐものとする。
(収受した文書の分類)
第8条 収受した文書の外皮に「親展」「秘」と表示されたものを除き,これを開封し文書整理簿に受付けるものと受付けないもの(請求書,見積書その他軽易な文書)とに分類しなければならない。
2 審査請求書,当選承諾書その他到達日時が権利の得失に関係ある文書は,受領印の下に到達日時を記入するとともに文書整理簿に記載しなければならない。
(文書の閲覧)
第9条 収受した文書は,教育長,各課長の閲覧を受け,閲覧済の印を押印しなければならない。
(文書の配布)
第10条 一般文書は,その種類に従ってそれぞれ配布簿に記入して各課の文書取扱主任に交付し,受領印を押印しなければならない。
2 数課に関係のある文書又は物品は,最も関係の深いと認めた課に配布しなければならない。
(文書の処理)
第11条 各課において文書の配布を受けたときは,即日これを処理するようにしなければならない。事務の性質上直ちに処理することのできないときは,専決事項に属するものを除き,必ず教育長及び教育総務課長に呈覧し,その指示又は承認を受けなければならない。
2 配布された文書中他課に関係あるものは,処理に先立って関係課と合議しなければならない。
(起案)
第12条 文書の起案は,回議用紙によって行う。
2 起案は,口語体及び常用漢字並びに現代仮名遣いを用い,文意は平明,簡易,字画は明瞭にしなければならない。
(文書の左横書き)
第13条 文書は,左横書きとし,左とじとする。ただし,次に掲げるものは,この限りでない。
(1) 法令の規定により書式が定められているもの
(2) 他の官公署が書式を定めたもの
(3) 祝辞その他これに類するもの
(4) その他教育総務課長が必要と認めたもの
(決裁区分)
第14条 回議書は,次により決裁区分を表示しなければならない。
(1) 教育長の決裁に属するもの
(2) 関係課長の専決事項に属するもの
(立案者の署名)
第15条 立案者は,立案年月日を記入した上所定の欄に署名押印しなければならない。
(決裁)
第16条 回議書は,関係課員に回議する。回議については協議が整ったときは,係長,課長の審査を受け,専決の区分に従って決裁し,その他のものは決裁区分により処理する。
2 回議書は,教育総務課長を経由するものとする。
3 他の課に合議を要するものは,決裁に先立って充分に関係課に合議するものとする。
4 合議を受けた関係課は,異議があるときは速やかに立案課と協議し,協議が整ったときは立案課において訂正又は再起案をする協議が整わないときは,異議用紙を送付して主管課に返付する。
5 教育長は,原議に対して訂正又は再案を命じその他のものを決裁する。
6 会議又は回議を受けた表示及び決裁は,回議用紙に職名の下に認印を押すことにより行う。
7 教育長は,決裁を終ったときは,主管課の文書取扱主任に交付しなければならない。
8 決裁が終ったときは,文書取扱主任は直ちに決裁年月日を記入するものとする。
(浄書)
第17条 原案は,主管課において浄書する。
2 浄書は,楷書体を用いる。
3 浄書の終ったときは,浄書者は,原議の所定欄に認印を押さなければならない。
4 浄書は,決裁の終ったときに行わなければならない。
5 文書の日付は,特に指定されたものを除き,決裁の日によらなければならない。
6 浄書した文書は,厳密に校合し,校合者は原議の所定欄に認印を押して浄書した控は,関係公文書に添付して処理するものとする。
(文書の審査発送)
第18条 浄書した文書は,主管課において発送する。
2 電報は,頼信紙に記入し,教育総務課に送付する。
3 教育総務課は,前項の規定により送付を受けたときは,決裁の有無,必要な合議の有無,文書形式の成否,校合の有無等を調査し,発送簿に所要の記入をし,発送しなければならない。
4 浄書した文書は,公印を押し,原議と契印をすること。
5 普通郵便物,特定郵便物,電報,金券その他物品の発送については,所定簿に記入の上発送する。
6 学校に発送する文書は,主に給食センターの運搬車を利用するものとする。ただし,急を要するものは,この限りでない。
(広報の登載)
第19条 広報に登載する文書は,教育総務課長,教育長の決裁を受けるものとする。
(整理)
第20条 文書は,常に整理し重要なものは天災,地変に際して速やかに持出せるようにあらかじめ準備し,紛失,盗難等の予防を完全にしなければならない。
(文書の完結)
第21条 文書が完結したときは,文書取扱主任は当該文書に完結印を押印し,完結年月日を記入して文書整理簿に次の各号により整理し,編集しなければならない。
(1) 別に定める種別項目に区分し,毎件施行月日の順に整理して終結文書が最上位となるようにすること。
(2) 事件が2年位以上にわたるものは,完結の年に属する文書に編集すること。
(3) 事件が数項目に関係あるものは,最も関係の深い類目に編集し,他の関係類目にその旨を記載すること。
(4) 種別を異にする文書で一括して編集するときは,長期のものに編集すること。
(5) 編集した表示には,種類,完結年度,保存期間,保存満了年,簿冊番号,課名を記載すること。
(6) 索引目次をつけること。
(7) 資料図書,書籍等で,文書と共に編集できないものは,適宜箱,袋等に入れて整理すること。この場合においては関係類目にその旨記入すること。
(文書の引継ぎ)
第22条 完結文書は,翌年8月31日までに類目別文書番号順に一括し,文書目録を添えて教育総務課に引き継がなければならない。
(文書の編正)
第23条 教育総務課において前条の文書を引き継いだときは,関係文書の完,不完結を調査し,文書整理簿に種別及び項目を記入し,種目,類目,主管課名,分冊したときは,(その1)(その2)等,分冊番号を記載しなければならない。
2 特別に必要のある文書で前条の規定にかかわらず,主管課において保存を必要とするものは,教育総務課と合議の上主管課において編正保存することができる。この場合において,保管の必要がなくなったときは,直ちに教育総務課に引き継がなければならない。
(種別)
第24条 文書は,その保存期間により次の3種とする。
第1種 永久保存の必要のあるもの
第2種 5年間保存の必要のあるもの
第3種 1年間保存の必要のあるもの
2 第1種に属するものは,おおむね次のとおりとする。
(1) 例記及び令達関係文書
(2) 官公庁からの令達及びこれに関する往復文書
(3) 官公庁に対する上申報告書及び官公庁との往復文書であって将来例証となるもの
(4) 議案,報告案その他議会に関する重要な書類
(5) 歳入,歳出,決算書
(6) 職員の進退賞罰に関する書類
(7) 許可,認可等で重要なもの
(8) ほう賞に関する書類
(9) 訴願,訴訟に関する書類
(10) 歴史の資料となる書類
(11) 廃置分合に関する書類
(12) 財産,財務に関する台帳,原簿
(13) 官報,県報,公報
(14) 統計資料
(15) その他永久保存の必要のあるもの
3 第2種に属するものは,おおむね次のとおりとする。
(1) 往復文書で永久保存の必要のないもの
(2) 財務会計に関する書類で決算報告の終ったもの
(3) 予算関係書類
(4) 文書整理簿
(5) 前各号のほか,5年間保存の必要のないもの
4 第3種に属するものは,おおむね次のとおりとする。
(1) 一時の通知,照会等で,他目参照を必要としないもの
(2) 原簿又は台帳に記入を終った願届書
(3) 調査を終った諸報告材料
(4) 文書の配布及び発送に関する書類,簿冊
(5) その他第1種及び第2種に属しないもの
(類目)
第25条 文書の類目は,各課ごとに教育総務課と合議して定める。これを変更する場合も,また同様とする。
2 秘密文書は,他の文書と別の類目としなければならない。
(文書の保存)
第26条 文書は,主管課において保管するものを除き書庫に保存する。
2 書庫の出入については,教育総務課の指示に従わなければならない。
3 書庫の中では喫煙をし,又は他の一切の火気を使用する行為をしてはならない。
(保存文書の借覧)
第27条 保存文書を借覧しようとするときは,教育総務課の指示に従って借覧しなければならない。
2 文書の借覧期間は,3箇月以内とする。ただし,教育総務課の許可を得て延期することができる。
3 教育総務課は,文書の借覧期間内においても必要があるときは,借覧に供した文書の返還を求めることができる。
4 借覧文書は,いかなる理由があっても,抜すい,取換,増てつをし,又は他人に貸与してはならない。
(文書の廃棄)
第28条 保存期間の満了した文書は,その種別,類目,冊数を記入して関係課に合議した上,教育長の決裁を得て教育総務課において焼却しなければならない。
2 主管課は,文書の保存が必要ないと認めたときは,適宜廃棄するものとする。
附則
この訓令は,昭和52年6月1日から施行する。
附則(平成19年教委規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第1号)
この訓令は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。