○中種子町教育委員会公印規程

昭和52年6月1日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,中種子町教育委員会における公印の保管,使用その他公印に関し必要な事項は,別に定めのあるものを除くほか,この規程の定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 この規程で「公印」とは,教育委員会の庁印及び職印並びに学校その他の教育機関の印及び職印をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類,寸法,ひな形及び保管者は,別表のとおりとする。

(職務代行の場合の公印の使用)

第3条の2 教育長に事故等がある場合において,他の委員又は他の職員が職務代理事務取扱等を命ぜられ,その職務を代行するときはその職務を代行する者の公印を使用する。

(公印事務の整理)

第4条 公印に関する事務は,教育総務課において総括し,次の事項を処理する。

(1) 公印の登録に関すること。

(2) 廃止された公印の保管に関すること。

(3) その他公印に関すること。

(公印の新調及び改刻)

第5条 公印を新調又は改刻しようとするときは,あらかじめ公印新調(改刻)協議書(第1号様式)により教育総務課長を通じて教育長に協議しなければならない。

2 前項の手続を経て公印を新調又は改刻したときは,直ちに公印登録依頼書(第2号様式)を教育総務課長に提出しなければならない。

3 教育総務課長は,前項の依頼書を受理したときは,公印台帳(第3号様式)に当該公印の登録をしなければならない。

(公印の廃止)

第6条 公印を廃止したときは,直ちに公印廃止届(第4号様式)を教育長に提出しなければならない。

2 教育総務課長は,前項の届書を受理したときは,当該公印の登録を抹消しなければならない。

(旧公印の保存及び廃棄)

第7条 改刻又は廃止により不用となった公印は,速やかに教育総務課長に引き継がなければならない。

2 教育総務課長は,引継ぎを受けた旧公印を次の区分により保存し,保存期間を経過したものは,裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。

(1) 教育委員会印及び教育長印 改刻又は廃止の日から10年

(2) 前号以外の公印 改刻又は廃止の日から5年

(公印の取扱い)

第8条 公印は,常に堅牢な容器に納め原則として錠を施し,保管者が保管及び使用の責に任じなければならない。

(公印取扱主任)

第9条 保管者は,公印取扱主任を定め,保管する公印の保管,使用その他の関係事務を処理させなければならない。

2 前項の公印取扱主任を定めたときは,直ちに教育長に通知しなければならない。

3 公印取扱主任が不在のときは,保管者が指定した事務職員がその事務を行うものとする。

(公印の使用)

第10条 公印を使用するときは,押印しようとする文書に原議その他証拠書類を添え,公印取扱主任に提示してその承認を受けなければならない。

2 公印取扱主任は,公印の使用を差し支えないと認めたときは,原議の公印取扱主任欄に認印を押さなければならない。

(公印の持出し使用)

第11条 公印は,通常の保管場所外に持ち出し使用することができない。ただし,保管者が必要と認めたときは,この限りでない。

2 前項ただし書の規定により,公印の持出し使用をしようとするときは,公印持出使用願簿(第5号様式)により保管者の許可を受けなければならない。

(公印の事故届)

第12条 保管者は,その保管に係る公印について,盗難,紛失,偽造その他の事故があったときは,直ちに公印事故届(第6号様式)を教育長に提出しなければならない。

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際,現に使用する公印は,次項に規定するものを除き,この訓令による公印とみなす。

3 この訓令の施行の際,規格等がこの規程に定めるものと異なる公印で現に使用するものは,当分の間,なおこれを使用することができる。

(昭和53年教委訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和63年教委訓令第1号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際,規格等がこの訓令に定めるものと異なる公印で現に使用するものは,当分の間,なおこれを使用することができる。

(平成16年教委訓令第1号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年教委規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この訓令による改正後の中種子町教育委員会公印規程3条の2及び別表の規定は適用せず,改正前の中種子町教育委員会公印規程3条の2及び別表の規定は,なおその効力を有する。

(令和3年教委訓令第2号)

1 この規程は,令和3年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の種類

寸法

ひな形

保管者

使用区分

個数

中種子町教育委員会印

方30ミリ

画像

教育総務課長

教育委員会名をもってする文書

1

中種子町教育委員会印

方21ミリ

画像

2

中種子町教育委員会教育長印

方21ミリ

画像

教育町名をもってする文書

2



削除



中種子町立歴史民俗資料館長之印

方24ミリ

画像

社会教育課長

資料館長名をもってする文書

2

中種子町立学校給食センター所長印

方21ミリ

画像

学校給食センター所長

学校給食センター所長名をもってする文書

1

中種子町立野間小学校長印

方21ミリ

画像

野間小学校長

学校長名をもってする文書

1

鹿児島県熊毛郡中種子町立野間小学校之印

方25ミリ

画像

学校名をもってする文書

1

熊毛郡中種子町立野間小学校之印

方30ミリ

画像

1

鹿児島県野間小学校

方30ミリ

画像

1

中種子町立野間小学校之印

方60ミリ

画像

1

中種子町立増田小学校長印

方21ミリ

画像

増田小学校長

学校長名をもってする文書

1

鹿児島県増田小学校之印

方45ミリ

画像

学校名をもってする文書

1

中種子町立星原小学校長印

方21ミリ

画像

星原小学校長

学校長名をもってする文書

1

中種子町立星原小学校之印

方45ミリ

画像

学校名をもってする文書

1

中種子町立納官小学校長印

方21ミリ

画像

納官小学校長

学校長名をもってする文書

1

鹿児島県中種子町立納官小学校印

方30ミリ

画像

学校名をもってする文書

1

納官小学校之印

方45ミリ

画像

1

中種子町立油久小学校長印

方21ミリ

画像

油久小学校長

学校長名をもってする文書

1

鹿児島県油久小学校之印

方36ミリ

画像

学校名をもってする文書

1

中種子町立南界小学校長印

方21ミリ

画像

南界小学校長

学校長名をもってする文書

1

南界小学校之印

方21ミリ

画像

学校名をもってする文書

1

鹿児島県南界小学校之印

方36ミリ

画像

1

中種子町立岩岡小学校長印

方21ミリ

画像

岩岡小学校長

学校長名をもってする文書

1

中種子町立岩岡小学校之印

方21ミリ

画像

学校名をもってする文書

1

岩岡小学校之印

方45ミリ

画像

1

中種子町立中種子中学校長印

方21ミリ

画像

中種子中学校長

学校長名をもってする文書

1

熊毛郡中種子町立中種子中学校長印

方30ミリ

画像

1

鹿児島県熊毛郡中種子町立中種子中学校之印

方45ミリ

画像

学校名をもってする文書

1

中種子町中央公民館長之印

方21ミリ

画像

社会教育課長

中央公民館長名をもってする文書

1

種子島こりーな館長之印

方21ミリ

画像

社会教育課長

種子島こりーな館長名をもってする文書

1

画像

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中種子町教育委員会公印規程

昭和52年6月1日 教育委員会訓令第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年6月1日 教育委員会訓令第2号
昭和53年7月11日 教育委員会訓令第5号
昭和63年2月25日 教育委員会訓令第1号
平成16年1月8日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月9日 教育委員会規程第2号
平成27年3月9日 教育委員会訓令第1号
令和3年6月23日 教育委員会訓令第2号