○中種子町立学校設置条例

昭和50年3月20日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第2項の規定に基づき,町立学校の設置及び廃止について定めるものとする。

(設置)

第2条 中種子町に,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校,中学校(以下「学校」という。)を置く。

2 学校の名称及び位置は,別表のとおりとする。

(廃止)

第3条 学校を廃止する場合は,議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(平成13年条例第28号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成14年条例第35号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

名称

位置

小学校

野間小学校

中種子町野間5191番地3

増田小学校

中種子町増田3969番地

星原小学校

中種子町納官6425番地

納官小学校

中種子町納官500番地

油久小学校

中種子町油久2340番地

南界小学校

中種子町坂井3530番地

岩岡小学校

中種子町坂井969番地

中学校

中種子中学校

中種子町野間5208番地1

中種子町立学校設置条例

昭和50年3月20日 条例第9号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第9号
昭和51年9月22日 条例第16号
平成13年12月13日 条例第28号
平成14年12月20日 条例第35号