○中種子町立学校設置条例
昭和50年3月20日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第2項の規定に基づき,町立学校の設置及び廃止について定めるものとする。
(設置)
第2条 中種子町に,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校,中学校(以下「学校」という。)を置く。
2 学校の名称及び位置は,別表のとおりとする。
(廃止)
第3条 学校を廃止する場合は,議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第28号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第35号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 名称 | 位置 |
小学校 | 野間小学校 | 中種子町野間5191番地3 |
増田小学校 | 中種子町増田3969番地 | |
星原小学校 | 中種子町納官6425番地 | |
納官小学校 | 中種子町納官500番地 | |
油久小学校 | 中種子町油久2340番地 | |
南界小学校 | 中種子町坂井3530番地 | |
岩岡小学校 | 中種子町坂井969番地 | |
中学校 | 中種子中学校 | 中種子町野間5208番地1 |