○中種子町立学校管理規則
昭和62年2月25日
教委規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により,中種子町立学校の管理運営に関して定めることとされている事項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号),学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の実施に関し必要な事項については,別に教育委員会規則で定めるものを除き,この規則の定めるところによる。
(1) 児童生徒等 学校教育法施行令第4条に規定する児童生徒等をいう。
(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。
(3) 就学予定者 学校教育法施行令第5条第1項に規定する就学予定者をいう。
(4) 学齢児童 学校教育法第18条に規定する学齢児童をいう。
(5) 学齢生徒 学校教育法第18条に規定する学齢生徒をいう。
第2章 就学
第3条 削除
第5条 前条の規定は,新たに学齢簿に記載された児童生徒等(盲者,ろう者,知的障害者,肢体不自由者,病弱者及び当町立学校に在学する者を除く。),盲学校,ろう学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で盲者,ろう者又は知的障害者,肢体不自由者若しくは病弱者でなくなった者,学齢児童及び学齢生徒(盲者,ろう者,知的障害者,肢体不自由者及び病弱者を除く。以下同じ。)で当町立学校以外の学校に在学し,その全課程を修了する前に退学したもの並びに学校の新設,廃止等によりその就学させるべき学校を変更する必要を生じた児童生徒等について,その保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定について準用する。
(指定学校の変更申立て)
第7条 児童生徒等(盲者,ろう者,知的障害者,肢体不自由者及び病弱者を除く。以下この章において同じ。)の就学すべき学校の指定の変更についての申立ては,就学すべき年度の2月1日までに,指定学校変更申立書(第6号様式)をもってしなければならない。ただし,それ以後指定変更事由の生じた場合は,そのつど速やかに指定学校変更申立書を提出しなければならない。
(区域外就学)
第8条 児童生徒等を中種子町立学校以外の学校に就学させることについての届出は,区域外就学届出書(第8号様式)をもってしなければならない。
第9条 他の市町村に住所を有する児童生徒を中種子町立学校に就学させようとすることについての願出は,区域外就学願書(第9号様式)をもってしなければならない。
第10条 中種子町立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒が,学校の全課程を修了する前に退学しようとするときは,その保護者は,当該学校の校長に対し,学齢児童(生徒)退学届書(第12号様式)をもって届け出なければならない。
第11条 中種子町立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒で他の市町村に住所を有する者が,学校の全課程を修了する前に退学したことについて当該市町村教育委員会への通知は,学齢児童(生徒)退学通知書(第13号様式)をもってしなければならない。
(盲者等についての通知)
第12条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で盲者,ろう者,知的障害者,肢体不自由者又は病弱者になったものがあるときの通知は,通知書(第17号様式)をもってしなければならない。
(出席不良等の通知)
第13条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が休業日を除き引き続き7日間出席せず,その他出席状況が良好でない場合において,その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときの通知は,出席不良通知書(第15号様式)に当該学齢児童又は学齢生徒の欠席又は出席不良の状況,出席督促の状況,保護者の申し立てた事由その他参考となる事項を記載した書類を添えてしなければならない。
(出席の督促等)
第14条 学齢児童又は学齢生徒(盲者,ろう者,知的障害者,肢体不自由者及び病弱者を含む。)の保護者で,当該学齢児童又は学齢生徒に関する就学義務を怠っていると認められるときの出席の督促は,出席督促通知書(第16号様式)をもってする。
2 保護者が,前項の通知書の受理を拒んだとき,又は住所若しくは居住が知れないために通知書の送達できないときは,通知書を公示するものとし,公示の日から15日を経過した日をもって当該通知書の送達があったものとみなす。
(猶予又は免除の願出)
第15条 就学義務の猶予又は免除についての願出は,就学義務猶予(免除)願書(第17号様式)をもってしなければならない。
(事由消滅の届出)
第16条 就学義務を猶予された期間中,又は免除された後にその猶予又は免除された事由がなくなったときは,保護者は速やかに就学猶予(免除)事由消滅届出書(第18号様式)にその事情を記載した書類及び医師の証明書等その事情を証するため足る書類を添えて届け出なければならない。
(全課程修了者の通知)
第17条 学校の全課程を修了した者の氏名の通知は,卒業者名簿(第19号様式)をもってしなければならない。
第3章 財産管理
第1節 管理保存の心得
(管理責任者)
第18条 校長は,その所管に属する財産を管理しなければならない。
2 財産とは,不動産,動産(歳計金及び消耗品等会計事務の対象となるものを除く。)及び権利をいう。
(財産管理)
第19条 財産は,常に良好な状態においてこれを管理し,その所有の目的に応じ最も効率的にこれを運用しなければならない。
第20条 校長は,施設(校地,校舎,運動場その他直接教育の用に供する土地,建物をいう。以下同じ。)及び施設に付属する設備並びに備品(以下「設備」という。)の維持,保管を図るとともに,必要があるときは,修繕,障害の防止及び除去,使用関係の規整をしなければならない。
(事務処理の法令準拠)
第21条 校長は,前条の事務を処理するに当たっては,法令,条例,規則及び規程に基づかなければならない。
(非常災害の報告)
第22条 校長は,学校に火災,風水害又は盗難等の事故が発生したときは,速やかに事故発生の日時,種別,被害の程度,原因,応急処置状況その他必要と認める事項を,教育長に報告しなければならない。
第2節 学校施設の利用
(利用許可)
第23条 校長は,学校の施設,設備を目的外に利用させる場合において,その利用期間が7日を超え,又は異例な利用と認められるときは,これを利用しようとする者から提出された施設,設備利用許可申請書(第20号様式)に意見を付して教育長の承認を受けなければならない。
2 校長は,施設,設備の利用を許可しようとする場合は,施設,設備利用許可書(第21号様式)を申請者に交付する。
3 校長は,必要と認めるときは,その利用について条件を付することができる。
(利用許可の禁止)
第24条 次の各号の一に該当し,又は該当するおそれがある場合においては,校長は施設,設備の利用の許可を与えてはならない。
(1) 学校教育上支障があるとき。
(2) 公安を害し,風俗をみだし,その他公共の福祉に反するとき。
(3) もっぱら私的営利を目的とするとき。
(4) 施設,設備をき損する等,その管理上支障があるとき。
(5) その他校長において支障があると認められるとき。
第3節 学校防災
(防火責任者)
第25条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する学校防火責任者は,校長とする。ただし,校長に事故があるとき,又は校長が欠けたときは防火責任者は教頭とする。
2 前項に定める防火責任者は,消防法第8条第1項に定める業務を行わなければならない。
(消防組織)
第26条 学校においては,消防活動のための組織を設けなければならない。
(非常通報)
第27条 学校又はその付近に火災が発生したときは,速やかに消防署へ通報し早期消火に努めるとともに消防隊の活動に協力し,施設,設備の警備に当たらなければならない。
(非常持出)
第28条 学校の重要な物品,文書,教育記録に関するものについて,非常持出品目録を作成し,搬出すべき文書,物品等には,あらかじめ標識を付しておかなければならない。
(火気取締責任者)
第29条 第25条に定める防火責任者は,各教室その他の室ごとに火気取締責任者を置き,常に火災予防並びに火気取締に当たらせなければならない。
(非常変災の措置)
第30条 校長は,台風その他の非常変災が発生し,又はそのおそれがあるときは,その状況に応じて人名の安全と施設,設備の保全を図るため適当な措置を講じなければならない。
(防災計画)
第31条 防災計画の実施のため必要な事項は,校長が定める。
第4章 組織編制
(校務分掌組織)
第32条 学校においては,調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
2 校長は,法令及びこの規則に定めるところにより,所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。
3 所属職員は,校長の監督の下に相互の連絡を図り,学校の目的達成に努めなければならない。
(教務主任等)
第33条 学校には,教務主任,生徒指導主任及び保健主任を置き,教諭をもって充てる。ただし,保健主任にあっては,教諭又は養護教諭を充てることができる。
2 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
3 生徒指導主任は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
4 保健主任は,校長の監督を受け,保健に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(学年主任等)
第33条の2 学校には,2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を,各教科,道徳を担当する教職員が2人以上いる教科等ごとに教科(道徳)主任を置き,教諭をもって充てる。
2 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
3 教科(道徳)主任は,校長の監督を受け,当該教科(道徳)の教育活動に関する事項について,連絡調整及び指導,助言に当たる。
(進路指導主任)
第33条の3 中学校には,進路指導主任を置き,教諭をもって充てる。
2 進路指導主任は,校長の監督を受け,生徒の職業選択,進学の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
(司書教諭)
第33条の3の2 学校には,司書教諭を置き,教諭をもって充てる。ただし,学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項に規定する政令で定める規模以下の学校にあっては,司書教諭を置かないことができる。
2 司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(その他の主任)
第33条の4 学校においては,特別の事情のある場合は,前3条に規定する主任のほか,必要に応じ,教育委員会の承認を得て,校務を分担する主任を置くことができる。
2 学年途中に主任を命ぜられた者の任期は,前任者の残任期間とする。
(事務主任)
第34条 小学校及び中学校には,事務主任を置くことができる。
2 事務主任は,事務職員をもって充てる。
3 事務主任は,校長の監督を受け事務をつかさどる。
(事務参事等)
第34条の2 小学校及び中学校に,事務職員の職として事務参事,事務主幹,専門員又は事務主査を置くことができる。
2 事務参事,事務主幹,専門員又は事務主査は,校長の監督を受け,事務をつかさどる。
(学校事務支援室)
第34条の3 学校事務を共同で実施し,事務の効率化を図るとともに学校運営に関する支援を行うため,学校事務支援室を置くことができる。
2 学校事務支援室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に教育長が定める。
(学校栄養主査)
第34条の4 小学校及び中学校に,学校栄養職員の職として学校栄養主査を置くことができる。
2 学校栄養主査は,上司の命を受け,学校給食の栄養に関する業務を処理する。
(職員)
第35条 学校には,法律に特別の定めのあるものを除き,必要に応じて次の職を置くことができる。
(1) 養護職員
(2) 学校司書
(3) 学校主事
2 養護職員は,児童・生徒の養護をつかさどる。
3 学校司書は,図書事務に従事する。
4 学校主事は,学校の環境の整備その他の用務に従事する。
(職員会議)
第36条 校長は,その職務の円滑な執行に資するため,職員会議を置くものとする。
2 職員会議は,校長,教員,学校栄養職員,事務職員等をもって組織し,校長がこれを招集し,主宰する。
3 前2項に定めるもののほか,職員会議に関し必要な事項は,校長が定める。
(学校評議員)
第36条の2 学校には,学校評議員を置くとことができる。
2 学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は,当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから,校長の推薦により,教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員に関し必要な事項は,別に教育長が定める。
第37条及び第38条 削除
第5章 運営管理
第1節 小学校
(教育課程)
第39条 教育課程は,学習指導要領の基準により,校長が定める。
2 校長は,翌学年度における学習指導,生徒指導等の大綱並びに各教科,道徳,特別活動及び教科外の活動の時間を定め,学年度末までに教育委員会に報告しなければならない。
(授業日時数等)
第40条 各学年及び週当たりの授業日数並びに授業終始の時刻は,校長が定める。
(学習の評価)
第41条 児童の学習の評価については,学習指導要領に示されている目標を基準として,校長が定める。
(修了及び卒業の認定)
第42条 各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては,児童の平素の成績を評価して定めなければならない。
2 校長が各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは,その児童を原学年に留め置くことができる。
(卒業証書)
第43条 校長は,卒業を認定した者に,卒業証書(第22号様式)を授与しなければならない。
(表彰)
第44条 校長は,学業,人物その他について優秀な児童を表彰することができる。
(懲戒処分)
第45条 保護者が就学させる義務を負う児童以外の児童に対して,校長が,退学又は停学の処分を行ったときは,懲戒処分報告書(第23号様式)をもって,速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(感染症による出席停止)
第46条 校長は感染症にかかり,若しくはそのおそれのある児童の保護者に対して,児童の出席停止を命ずることができる。
(性行不良の児童に関する報告)
第46条の2 校長は,学校教育法第26条第1項に規定する出席停止の要件に該当すると認める児童があるときは,問題行動の内容,学校における指導の経過その他必要な事項を記載した文書に校長の意見を付して,教育委員会に報告しなければならない。
(休業日)
第47条 小学校の学年始,夏季,冬季及び学年末等における休業日は,次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで
(5) 前各号以外において,校長が必要と認める休業日 年間7日以内
3 第1項第5号に規定する休業日については,校長は,あらかじめその事由及び期間を具し,教育委員会に届け出なければならない。
(学校の自己評価)
第48条 小学校は,当該小学校の教育活動その他学校運営の状況について,自ら評価を行 い,その結果を公表するものとする。
2 前項の評価に当たっては,小学校は,その実情に応じ,適切な項目を設定して行うものとする。
(学校関係者評価)
第48条の2 小学校は,前条第1項の規定による評価を踏まえた当該小学校の児童の保護 者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い,その結果を公表するよう努めるものとする。
(非常変災等による休業)
第49条 小学校において,非常変災その他急遽の事情によって臨時に授業を行わなかったことについての報告は,臨時休業報告書(第24号様式)をもってしなければならない。
(振替授業)
第50条 小学校において,学校行事としての運動会,学芸会及び修学旅行の実施のために授業日と休業日を相互に振り替える場合には,あらかじめ(10日前までに)振替授業実施届出書(第25号様式)をもって教育長に届け出なければならない。
(校外学校行事)
第51条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行,対外試合その他の校外行事については,教育委員会の定める基準により,校長が定める。
(事故の報告)
第52条 児童について重要と認められる事故(交通事故を除く。)が発生したときは児童生徒事故報告書(第27号様式の1)をもって速やかに教育長に報告しなければならない。
2 児童について交通事故が発生したときは,全て,児童生徒交通事故報告書(第27号様式の2)をもって速やかに教育長に報告しなければならない。
第2節 中学校
第3節 教科書及び教材
(教科用図書)
第54条 教科用図書は,文部大臣の検定を経たもの又は文部大臣において著作権を有するもので,教育委員会が採択したものを使用しなければならない。
(教材の利用)
第55条 学校は,前条以外の教材(学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。以下同じ。)について,有益適切と認めた場合には,これを使用して教育内容の充実を図るものとする。
(経済的負担の軽減)
第56条 学校は,教材の選定にあたっては,保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。
(教材の承認)
第57条 学校が教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科用図書」という。)は,あらかじめ教育委員会の承認を経るものとする。
3 前項の申請を受けたときは,教育委員会は使用20日前までに承認するか否かを決定し,校長に通知するものとする。
(教材の届出)
第58条 学校が学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として,計画的,継続的に次のものを使用する場合は,使用20日前までに,教材使用届出書(第29号様式)をもって教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本,解説書その他の参考書
(2) 学習の課程及び休業中に使用する各種の学習帳,練習帳,日記帳の類
第6章 事務管理
(指導要録)
第59条 学校の児童,生徒の指導要録及びその抄本の様式は,別に定める。
(出席簿)
第60条 学校の児童,生徒の出席簿の様式は,別に定める。
(出席状況調査表)
第61条 小学校及び中学校の校長は,学齢児童又は学齢生徒の出席状況について,毎月の出席状況調査表(第30号様式)を作成し,その状況を明らかにしておかなければならない。
(備付表簿)
第62条 学校において備えなければならない表簿は,別に定めるもののほか,次のとおりとする。
(1) 学校沿革史
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 旧職員履歴書綴
(4) 転退学者名簿
(5) 辞令交付簿
(6) 公文書綴
(7) 統計資料綴
(8) 請願出届書綴
(9) 旅行命令簿
(10) 復命書綴
(11) 給与簿
(12) 勤務関係承認簿
(13) 学校日誌
(14) 学校要覧
(15) その他校長が必要と認める表簿
第7章 職員の管理
(休暇の承認等)
第63条 次の各号に掲げる場合を除き,学校職員(中種子町立学校に勤務する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の休暇は,校長が処理し,又は承認又は許可する。
(1) 業務上の傷病の場合
(2) 結核性疾患のため療養を要する場合
(3) 成人病又は精神病疾患のため療養期間を延長する場合
(4) 職務時間中,報酬を得ないで一般職に属する職務以外のすべての事務に従事する場合(教育長が指定した場合を除く。)
(5) 無給休暇をとる場合
2 校長は,休暇の処理又は承認(以下この項において「承認等」という。)について疑義若しくは紛議があるとき,又は承認等の結果,紛議を生ずるおそれがあるときは,あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。
(出張の命令)
第64条 学校職員の出張は,校長が命令する。
3 前項の申請書は,出張1週間前までに教育長に提出しなければならない。
(赴任)
第65条 学校職員が新任又は転任の辞令若しくは発令通知を受けたときは,その受領の日から7日以内に赴任しなければならない。期限内に赴任することができないときは,赴任延期願書(第32号様式)を提出しなければならない。
2 前1項に規定する赴任延期願は,校長にあっては教育長に,校長以外の学校職員にあっては校長に提出するものとする。
(事務引継)
第66条 校長が転任,休職,退職等を命ぜられたときは,速やかに校務に関する引継書を調製して後任者又は教育長が指定した者に引継ぎ,連署のうえ,教育長に届け出なければならない。ただし,取扱中にかかわる事件の報告書を提出してこれに代えることができる。
2 校長以外の学校職員で,転任,休職,退職等を命ぜられたときは,速やかに担任の事務及びその保管の文書,物品を後任者又は校長が指定した者に引継ぎ,校長の承認を受けなければならない。
第8章 事務決裁
(決裁)
第68条 すべての事務は,決裁を受けたのちでなければ処理してはならない。
2 校長の決裁を必要とする事務は,教頭を経由するものとする。
(校長の事務の代決)
第69条 校長が不在のときは,教頭がその事務を代決する。ただし,重要又は異例の事項については,あらかじめその処理についての指揮を受けたもの又は緊急でやむを得ないものを除いては,代決を控えなければならない。
(後閲)
第70条 前条により代決した事務については,軽易なものを除くほか,校長の出勤後,直ちに後閲に供しなければならない。
第9章 雑則
(その他)
第71条 この規則に定めるもののほか,学校職員の身分上の異動に関する手続その他処務に関し必要な事項は,別に教育長が定める。
附則
1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
2 次の規則は,廃止する。
附則(平成元年教委規則第1号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第4号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成7年9月1日から適用する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は,平成14年1月11日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第3号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式 略