○中種子町立中学校規模適正化審議会設置に関する条例

平成7年6月16日

条例第15号

(設置)

第1条 中種子町立中学校の学校規模の適正化及び通学区域について審議するため,中種子町立中学校規模適正化審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は,町長の諮問に応じ学校規模の適正化及び通学区域に関し,必要な調査及び審議を行い,その結果を町長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は,委員25人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 町教育委員会教育長又は委員

(3) 校区長

(4) 町PTA連絡協議会・中学校区PTA代表

(5) 小・中学校長

(6) 町連合青年団代表

(7) その他必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とし,再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選による。

3 会長は会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は,会議の議長となる。

4 議事は,出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

5 審議会の会議において必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(小委員会)

第7条 審議会の会務を推進するにあたり,必要に応じ小委員会を設けることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,企画課及び教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営その他必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の中種子町立中学校規模適正化審議会設置に関する条例第3条の規定は適用せず,改正前の中種子町立中学校規模適正化審議会設置に関する条例第3条の規定は,なおその効力を有する。

中種子町立中学校規模適正化審議会設置に関する条例

平成7年6月16日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)