○中種子町立中学校規模適正化審議会設置に関する条例施行規則

平成7年6月16日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町立中学校規模適正化審議会設置に関する条例(平成7年条例第15号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,中種子町立中学校規模適正化審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の内訳)

第2条 条例第3条第2項の規定により委嘱する委員の内訳は,別表のとおりとする。

(小委員会の職務)

第3条 条例第7条に規定する小委員会は,審議会から付託された事項について審議し,学校規模の適正化及び通学区域についての草案を作成する。

(小委員会の組織)

第4条 小委員会は,審議会の副会長及び委員のうちから会長が指名する者をもって組織する。

2 小委員会に委員長を置き,委員長は委員の互選による。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(小委員会の会議)

第5条 小委員会の会議は,委員長が招集する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,小委員会の運営に関し必要な事項は,審議会で定める。

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

審議会委員の内訳

区分

定数

町議会議員

2

町教育委員会委員

2

校区長

7

町PTA連絡協議会・中学校区PTA代表

5

小・中学校長

5

町連合青年団代表

1

その他必要と認める者

3

25

中種子町立中学校規模適正化審議会設置に関する条例施行規則

平成7年6月16日 規則第6号

(平成7年6月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年6月16日 規則第6号