○中種子町教育支援委員会規則
昭和62年3月23日
教委規則第4号
(設置)
第1条 障害児の早期からの教育相談・支援を行い,総合的な観点から就学先を決定するため,また,就学後の一貫した支援を行うために,中種子町教育支援委員会を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,中種子町教育委員会の諮問に応じ,次に掲げる事業を行う。
(1) 早期からの教育相談・支援に関すること。
(2) 就学猶予及び免除の判定に関すること。
(3) 特別支援教育諸学校に入学又は特別支援学級に入級する必要があると認められる児童生徒の総合的検査及び調査の判定に関すること。
(4) 就学後の一貫した教育支援に関すること。
(5) 特別支援教育の啓発に関すること。
(6) その他障害児に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,その年度に中種子町教育委員会が決定する委員数をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者の中から中種子町教育委員会が委嘱する。
(1) 小・中学校長
(2) 特別支援教育に関する教諭
(3) 学識経験者
(4) 関係行政職員
(5) その他教育委員会が必要と認めた関係機関の職員
・特別支援学級設置校以外の担任代表
・特別支援学校代表
(専門委員)
第4条 中種子町教育委員会は,専門的事項を調査させるため,次に掲げる者の中から専門委員を委嘱することができる。
(1) 心理学について学識経験を有する者
(2) 医師
(3) 特別支援教育諸学校の教員
(4) 教育相談専門委員
(5) その他言語障害・情緒障害教育について学識経騒を有する者
2 専門委員は,教育委員会の諮問により,調査した事項について報告しなければならない。
(任期)
第5条 委員の任期は1年とし,再任を妨げない。
(役員)
第6条 委員会に会長及び副会長各1人と,総務・判定・教育相談の三部長を置き,委員の互選により選出する。
第7条 会長は会務を統轄し,委員会を代表する。
第8条 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。
(会議)
第9条 委員会は,会長が招集する。
2 委員会は委員の過半数が出席しなければ,これを開くことができない。
(資料の収集)
第10条 委員会は,小・中学校に必要な資料の提出を求め,又これを提供することができる。
第11条 資料を提供する場合は教育的判断に立ち,厳に個人の人権を損なわぬよう,慎重に取り扱うものとする。
(事務局)
第12条 この会の事務局を中種子町教育委員会学校教育課内に置く。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,教育長がこれを定める。
附則
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第6号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。