○中種子町立小中学校通学費補助交付規則
昭和53年3月20日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,遠距離通学をする児童生徒(通級指導教室へ通級する児童生徒を含む。)について,その保護者が負担する通学費の一部を予算の範囲内で補助し,義務教育就学を円滑にすることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 通学費の補助(以下「補助」という。)は,一般に利用し得る通常の通学路最短距離が,小学校児童において片路4キロメートル以上,中学校生徒において片路6キロメートル以上の中種子町立小中学校に在籍する児童生徒の保護者で中種子町住民基本台帳(外国人登録原票に登録されている者を含む。)に記録されている者に交付する。ただし,中種子町住民基本台帳に記録されている保護者から区域外就学願が提出され,就学先の教育委員会から就学を承諾された児童生徒の保護者については,交付することができる。
2 中種子町立小中学校に在籍し,本町以外の市町に開設された通級指導教室へ通級している児童生徒の保護者に通級回数に応じて交付する。
(補助の額)
第3条 補助の額は,別に定める。
(補助の交付申請)
第4条 補助の交付を受けようとする保護者は,毎年4月15日までに通学費補助交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を当該学校長を経由して教育委員会へ提出しなければならない。
3 通級指導教室へ通級している児童生徒の保護者は,通級指導教室への通級が終了後,当該学校長を経由して教育委員会へ申請書を提出しなければならない。
(補助の交付)
第5条 補助は,当該学校長を通じ現金で交付する。
(転居等の届出)
第6条 補助の交付を受けている者で,転居その他の理由により第2条の規定に該当しなくなったときは,直ちに当該学校長を通じて教育委員会に届け出なければならない。
(補助の返還)
第7条 補助交付の当該児童生徒が引続き1箇月以上欠席したときは,補助の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成19年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。