○中種子町立小中学校通学費補助交付施行規程
昭和53年3月20日
教委訓令第2号
(申請添付書類)
第1条 補助交付申請書には,次の書類を添付しなければならない。
(1) 集落における住居の位置図
(2) その他特に指示するもの
(3) 通級指導教室へ通級する児童生徒にあっては,通級回数が確認できる資料
(交付の時期等)
第2条 補助の交付,返還の時期は,次のとおりとする。
(1) 交付は,申請のあった月の翌月末日とする。
(2) 返還は,返還を命ぜられた月の末日までとする。
(支給の期間)
第3条 補助の支給期間は,申請のあった翌月(初日の場合はその月)から学年度末までとする。
(補助の額)
第4条 補助の額は,小学校の場合,4キロメートル以上6キロメートル未満2,000円,6キロメートル以上3,000円とし,中学校にあっては6キロメートル以上8キロメートル未満2,000円,8キロメートル以上3,000円とする。
2 通級指導教室へ通級する児童生徒にあっては,1回の通級につき500円以内とし,年間35回(17,500円)を限度とする。
(通学距離の測定)
第5条 通学距離の測定については,できるだけ正確を期さなければならない。
(書類の保管)
第6条 中種子町立小中学校通学費補助交付規則(昭和53年教育委員会規則第1号)第5条の規定により補助の交付を受けた学校長は,通学費補助金受領明細書及び当該保護者の受領書を保管するものとする。
附則
この訓令は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第1号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。