○中種子町学校プール管理運営規則

昭和59年3月16日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,学校プールの管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(管理責任者・管理事務取扱者)

第2条 プールの管理責任者は学校長とし,プールの管理に関する事務は体育部担当職員が行うものとする。

(使用範囲)

第3条 プールは,おおむね教育課程に定められた時間中は学校が利用するものとし,町内小・中学校児童生徒及び町立保育所幼児も利用させることがある。

(使用期間)

第4条 プール使用期間は,6月1日から9月30日までとする。

(使用時間)

第5条 プールの使用時間は授業に使用するほか,次のとおりとする。

(1) 平日 放課後

(2) 夏季休業中 午前10時~午後4時まで

第6条 授業以外にプールを使用するときは,当該責任者は中種子町学校プール使用願い(第1号様式)を7日前までに管理責任者に提出し,その許可を受けなければならない。

2 水泳クラブの児童その他プールを使用することが定例であるものがプールを使用するときは,前項の規定にかかわらず,管理事務取扱者に届け出なければならない。

3 管理事務取扱者は,プール使用の許可があったとき,又は届出を受理したときは,中種子町学校プール使用簿(第2号様式)に必要な事項を記入して,使用状況を明らかにしておかなければならない。

(監督責任者)

第7条 プールの使用を許可し,又は届出を受理した場合には,指導者,引率者その他の監督責任者を定めるものとする。

(許可の取消し)

第8条 次の各号に掲げるものは使用許可を取り消し,中止することがある。

(1) 学校の水泳指導のため必要があるとき。

(2) 係員の指示に従わぬとき。

(3) その他プール管理上支障があるとき。

(使用者の心得)

第9条 使用者は,次の事項を厳守しなければならない。

(1) 器物をていねいに取り扱うこと。

(2) 水を汚染する行動をしないこと。

(3) ふざけた行動をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(損害賠償)

第10条 損傷,滅失したときは,損害を賠償する。

(管理委員会)

第11条 プールの管理運営を適切に行うため,委員会を設置する。

2 委員会は若干名で組織し,委員は次の関係者の中から校長が委嘱する。

(1) 職員

(2) PTA役員

(3) 公民館関係者

(4) 衛生関係者

(5) 水道関係者

(6) 婦人1人

3 任務は,次のとおりとする。

(1) 年間計画の設定,実施に関すること。

(2) 人命の安全,保険衛生その他事故防止に関すること。

(3) プールの環境整備に関すること。

(4) 使用規則の改廃に関すること。

(5) その他必要な事項

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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中種子町学校プール管理運営規則

昭和59年3月16日 教育委員会規則第2号

(昭和59年3月16日施行)