○中種子町学校プール管理運営規則
昭和59年3月16日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,学校プールの管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任者・管理事務取扱者)
第2条 プールの管理責任者は学校長とし,プールの管理に関する事務は体育部担当職員が行うものとする。
(使用範囲)
第3条 プールは,おおむね教育課程に定められた時間中は学校が利用するものとし,町内小・中学校児童生徒及び町立保育所幼児も利用させることがある。
(使用期間)
第4条 プール使用期間は,6月1日から9月30日までとする。
(使用時間)
第5条 プールの使用時間は授業に使用するほか,次のとおりとする。
(1) 平日 放課後
(2) 夏季休業中 午前10時~午後4時まで
第6条 授業以外にプールを使用するときは,当該責任者は中種子町学校プール使用願い(第1号様式)を7日前までに管理責任者に提出し,その許可を受けなければならない。
2 水泳クラブの児童その他プールを使用することが定例であるものがプールを使用するときは,前項の規定にかかわらず,管理事務取扱者に届け出なければならない。
3 管理事務取扱者は,プール使用の許可があったとき,又は届出を受理したときは,中種子町学校プール使用簿(第2号様式)に必要な事項を記入して,使用状況を明らかにしておかなければならない。
(監督責任者)
第7条 プールの使用を許可し,又は届出を受理した場合には,指導者,引率者その他の監督責任者を定めるものとする。
(許可の取消し)
第8条 次の各号に掲げるものは使用許可を取り消し,中止することがある。
(1) 学校の水泳指導のため必要があるとき。
(2) 係員の指示に従わぬとき。
(3) その他プール管理上支障があるとき。
(使用者の心得)
第9条 使用者は,次の事項を厳守しなければならない。
(1) 器物をていねいに取り扱うこと。
(2) 水を汚染する行動をしないこと。
(3) ふざけた行動をしないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(損害賠償)
第10条 損傷,滅失したときは,損害を賠償する。
(管理委員会)
第11条 プールの管理運営を適切に行うため,委員会を設置する。
2 委員会は若干名で組織し,委員は次の関係者の中から校長が委嘱する。
(1) 職員
(2) PTA役員
(3) 公民館関係者
(4) 衛生関係者
(5) 水道関係者
(6) 婦人1人
3 任務は,次のとおりとする。
(1) 年間計画の設定,実施に関すること。
(2) 人命の安全,保険衛生その他事故防止に関すること。
(3) プールの環境整備に関すること。
(4) 使用規則の改廃に関すること。
(5) その他必要な事項
附則
この規則は,公布の日から施行する。