○中種子町奨学資金貸付基金条例
昭和56年3月20日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき,中種子町奨学資金貸付基金の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 中種子町は,有用な人材の育成に資するため,能力があるにもかかわらず,経済的理由によって修学を困難とする者に対し,学資(以下「奨学資金」という。)を貸し付ける義務を円滑かつ効率的に行うため奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は,10,000,000円とする。
2 必要があるときは,予算の定めるところにより,基金を追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は積立額相当額増加するものとする。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。
(奨学生)
第5条 奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は,次に掲げる条件を兼ね備えた者でなければならない。
(1) 本町内に居住する者の子弟で大学及び専門学校並びに高等学校に在学していること。
(2) 学資に乏しいこと。
(3) 学業及び性行が優良であること。
(奨学資金の額)
第6条 奨学資金の貸与額は,大学及び専門学校に在学する者については,月額40,000円以内,高等学校に在学し自宅通学する者は,月額12,000円以内とし,自宅通学以外の者については,月額25,000円以内とする。
(貸与の期間)
第7条 奨学資金の貸与の期間は1年とし,毎年度更新する。
(奨学生の決定)
第8条 奨学生は,教育委員会の推薦によって町長が決定する。
(奨学資金の貸付停止)
第9条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められたときは,奨学資金の貸与を停止する。
(1) 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。
(2) 学業成績又は性行が不良となったとき。
(3) 傷い,疾病などのため学業を続ける見込みがないとき。
(4) その他奨学生として適当でない行いがあったとき。
(奨学資金の返還)
第10条 奨学資金は,奨学生がその学校を卒業した翌々月から起算して1年後,また医学生の場合は,大学卒業後2年以内に医師の免許(以下「免許」という。)を取得し,かつ,臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。)(以下「臨床研修」という。)を終了後,奨学資金の貸与を受けた倍の年数の間にその全額を月賦又は年賦で返還しなければならない。ただし,本人の希望によりその全額又は一部を繰り上げて返還することができる。
2 奨学生が奨学資金の貸与を辞退し,又は停止されたときは,前項に準じて返還しなければならない。
(返還の猶予)
第11条 奨学生であった者が,次の一に該当するときは,願出によって相当期間奨学資金の返還を猶予することができる。
(1) 奨学生であった者が,疾病その他正当な事由によって返還が困難となったとき。
(2) 奨学生であった者が,最終学校を卒業した後,返還の期間内に本町に住民登録し,引き続き町内に居住し,かつ,島内において就業しているとき。
(返還金の免除)
第12条 奨学生であった者が,次の一に該当するときは,願出によって奨学資金の全額又は一部の返還を免除することができる。
(1) 奨学生又は奨学生であった者が,奨学資金返還完了前に死亡したとき。
(2) 奨学生が医学生の場合,大学卒業後2年以内に免許を取得し,かつ,臨床研修終了後に返還開始月から返還完了月の間に町内の診療所又は公立種子島病院に勤務したとき。
(3) 前条第2号の者が,引き続き5年間町内に居住し,かつ,島内において就業したとき。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
(奨学資金の返還に関する経過措置)
2 昭和55年度以前に卒業又は中途退学した奨学生であった者に係わる奨学資金の返還については,なお従前の例による。
3 中種子町奨学資金条例(昭和33年条例第3号)は,廃止する。
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第10号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中種子町奨学資金貸付条例(以下「新条例」という)第6条の規定は,平成29年度以降の奨学資金の貸付から適用し,平成28年度までの奨学資金の貸付については,なお従前の例による。
3 この条例の施行の際,現に本町に住民登録し,引き続き町内に居住し,かつ,島内において就業しているときは,新条例第12条第2項の規定にかかわらず,この条例の施行の日以後,引き続き5年間町内に居住し,かつ,島内において就業していたときは,その者の願い出により奨学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。この場合において,奨学資金の返還及び猶予については,新条例第10条及び第11条の規定を適用する。