○中種子町奨学資金貸付基金条例施行規則
昭和56年6月17日
教委規則第1号
(奨学生の願出)
第1条 奨学生希望者は,次の書類を提出しなければならない。
(2) 学業成績証明書
(3) 在学証明書
(4) 健康診断書
(5) 町長の発行する納税証明書
3 第1項第1号の奨学生願書には,連帯保証人(親権者及び将来奨学金返還の責任を負うことのできるものとする。以下同じ。)が連署しなければならない。
(奨学生の選考)
第2条 奨学生の選考は教育委員会が行い,これを町長に推薦する。
2 奨学生の選考基準は,教育委員会が決める。
(奨学金の交付)
第3条 奨学生を決定したときは,教育委員会を経て本人に通知する。
第4条 奨学金は,奨学金交付簿(第2号様式)によって交付金額を明確にしなければならない。
第5条 奨学金は,毎月本人又はその親権者である連帯保証人に交付する。ただし,特別の事情があるときは,数箇月分をあわせて交付することができる。
第6条 奨学金の領収証は,会計課に保管する。
(3) 本人保護者又は連帯保証人の住所身分に異動(第9号様式)があったとき。
(4) 奨学生の死亡(第10号様式)
(5) その他重要事項に異動があったとき。
(奨学金の休止及び復活)
第8条 奨学生が休学したときは,休学した月の翌月から奨学金の貸与を休止する。
2 奨学金の復活は,復学届を受理した月から奨学金の交付をはじめるものとする。
(奨学金の辞退)
第9条 奨学生は,いつでも奨学金の辞退を町長に申し出ることができる(第11号様式)。
2 奨学生が,退学し,若しくは奨学金の貸与を辞退し,又は停止されたときは,速やかに前項に準じて奨学金借用証書を提出しなければならない。
第11条 奨学金借用証書の提出を受けたときは,奨学金返還原簿(第15号様式)を作成しなければならない。
第12条 奨学生であったものは,奨学金返還完了前に本人連帯保証人の身分,住所,職業その他奨学金借用証書の記載事項に異動があったときは,速やかに届出なければならない。
第13条 奨学生が死亡したときは連帯保証人は,第7条に定める死亡届と同時に除籍抄本及び奨学資金借用証書を提出しなければならない。
2 奨学生であったものが奨学金返還完了前に死亡したときは,前項による死亡届と同時に除籍抄本を提出しなければならない。
(奨学金の返還)
第14条 中種子町奨学資金貸付基金条例(昭和56年条例第6号。以下「条例」という。)第10条に規定する返還金は,返還期間内に毎回同額を返還して完納できるように算出して定めるものとし,賦金が10円未満の端数を生ずるときは,その端数全額はまとめて最後の返還金に加算するものとする。
第15条 正当な理由がなく奨学金の返還を遅延したときは,返還期日の翌日から年7.3パーセントの割合で延滞利子を徴収する。
第16条 奨学金の返還は,奨学金返還原簿によって返還金額を明確にしなければならない。
2 猶予の期間は1年以内とし,更にその事由が継続するときは願出により1年以内延長することができる。
3 同条第2号の願出をする場合は,就業証明書(第19号様式)を添えて提出しなければならない。
4 第1項の願出については,教育委員会の審査を経て町長が決定する。
(2) 同条第2号の者 医師の免許状の写し及び町内の診療所又は公立種子島病院の雇用証明
(3) 同条第3号の者 就業証明書(第19号様式)
3 返還金の免除の基準は,次のとおりとする。
(1) 次の場合は,全部の返還を免除する。
ア 奨学生であった者が公務のため死亡したとき。
イ 奨学生が公的な事故で死亡したとき。
(2) 次の場合は,一部の返還を免除する。
ア 奨学生又は奨学生であった者が前号以外で死亡しその連帯保証人又は遺族の返還が困難なとき。
(3) 次の場合は,期間相当額を免除する。
ア 条例第12条第2号の者が,返還開始月から返還完了月の間に町内の診療所又は公立種子島病院に勤務した期間
イ 条例第12条第3号の者 5年間を最長とする返済残余期間
(奨学金の保管)
第19条 奨学資金は,会計管理者が保管し町長の定める金融機関に預託するものとする。
(奨学金の事務)
第20条 奨学金の事務は,教育委員会が行う。
(その他)
第21条 この規則に定めるものの他,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
2 中種子町奨学資金条例施行規則(昭和33年規則第1号)は,廃止する。
附則(昭和60年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第2号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。