○中種子町立学校給食センター設置条例

昭和49年3月23日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,中種子町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び管理について,基本的な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 学校給食センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 中種子町立学校給食センター

位置 中種子町野間5,191番地

(管理)

第4条 給食センターは,中種子町教育委員会が管理する。

(事業)

第5条 給食センターは,学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達成するため,必要な事業を行う。

(職員)

第6条 給食センターに,所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第7条 給食センターに運営委員会を置く。

2 運営委員会は,給食に関する重要な事項を協議し,給食センターの運営について審議する。

3 運営委員会の委員は,中種子町教育委員会が委嘱する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

中種子町立学校給食センター設置条例

昭和49年3月23日 条例第6号

(昭和49年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年3月23日 条例第6号