○中種子町社会教育委員設置条例

昭和35年6月

条例第4号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定により中種子町社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)を置く。

第2条 社会教育委員は,学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験者の中から,教育委員会が委嘱する。

第3条 社会教育委員の数は,24人以内とし,中種子町立中央公民館運営審議会委員をもってこれに充てる。

2 社会教育委員の任期は,2箇年とし中種子町立中央公民館運営審議会委員の期間をその期間とする。

第4条 社会教育委員は,法第17条の規定により社会教育に関し教育委員会に助言するため,次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2) 定時又は臨時に会議を開き教育委員会の諮問に応じこれに対して意見を述べること。

(3) 前2号の職務を行うため必要な研究調査を行うこと。

2 社会教育委員は,教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

3 社会教育委員は,教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について社会教育関係団体社会教育指導者その他関係者に対し指導と助言を与えることができる。

第5条 社会教育委員の会議は,中種子町立中央公民館運営審議会に準じて運営する。

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定により社会教育委員に対する報酬及び費用弁償の額並びに支給の方法は,中種子町報酬及び費用弁償の例による。

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の中種子町社会教育委員設置条例第4条の規定は適用せず,改正前の中種子町社会教育委員設置条例第4条の規定は,なおその効力を有する。

中種子町社会教育委員設置条例

昭和35年6月 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年6月 条例第4号
昭和47年6月23日 条例第19号
昭和60年3月22日 条例第5号
昭和62年6月29日 条例第17号
平成12年3月10日 条例第22号
平成27年3月5日 条例第2号