○中種子町社会教育指導員に関する規則
昭和57年12月17日
教委規則第2号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため,教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(任命)
第2条 指導員は,教育一般に関して豊かな経験を有し,かつ,社会教育に関する指導技術を身につけている者の中から教育委員会が任命する。
(任期)
第3条 指導員の任期は,任命された日の属する年度の終りまでとする。ただし,再任はさまたげない。
(職務)
第4条 指導員は,社会教育主事の職務を補佐し,教育委員会が委属した事項について,直接指導,学習相談又は社会教育関係団体の育成等を行なう。
(勤務)
第5条 指導員は,教育長の定める計画にしたがって勤務するものとする。
(報酬及び費用弁償の額)
第6条 指導員に対する報酬及び費用弁償の額は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和57年12月1日から適用する。