○中種子町立中央公民館の設置及び管理等に関する条例

昭和45年12月22日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は,社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第30条第4項の規定に基づき,中種子町立公民館の設置及び管理等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 中種子町野間5,186番地に中種子町立中央公民館を設置する。

2 前項の規定により設置される公民館の事業の対象となる区域(以下「対象区域」という。)は,町の全地域とする。

3 前項に定める公民館に分館を設置することができる。

(職員)

第3条 公民館に,法第27条第1項に規定する館長及び主事のほか,必要な職員を置く。

(公民館運営審議会)

第4条 公民館に,法第29条第1項の規定に基づき,中種子町立中央公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者のうちから中種子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

3 委員の定数は,24人以内とする。

4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の在任期間とする。

5 委員が第2項各号のいずれにも該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には,教育委員会は,その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(使用許可及び使用料)

第5条 公民館の施設又は設備を使用しようとする者は,その3日前までに中央公民館施設等使用許可申請書(第1号様式)し,その許可(第2号様式)を受けなければならない。

2 次の各号以外に公民館を使用する場合は,別表に定める額に100分の110を乗じて得た額(以下「使用料」という。)を徴したうえで使用を許可しなければならない。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 公民館がその目的達成のため行う総ての事業

(2) 教育委員会及び社会教育関係団体の行う各種の事業

(3) その他教育委員会において適当と認めた場合

3 館外において備品を使用する場合は,別表第2に定める額に100分の110を乗じた使用料を徴する。この場合において,1円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てるものとする。

4 第1項に規定する申請の手続は,中種子町公共施設予約システムの利用に関する規則(令和3年規則第1号)第1条第1項に規定するシステム(以下「予約システム」という。)を利用する方法により行うことができる。

(使用料の免除)

第5条の2 前条第2項及び第3項に定める使用料については,その使用目的が住民の生活文化の向上,社会福祉の増進に寄与すると認めた場合に限り,これを免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は,自己の責任によらない理由で使用できなくなった場合又は使用期日1日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出て公民館長の承認を得た場合は,全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年12月28日から適用する。

2 中種子町公民館設置管理条例(昭和39年条例第1号)は,廃止する。

(昭和46年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年2月1日から適用する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第14号)

この条例は,昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は,昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例は,平成元年7月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第21号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。ただし,別表における第2研修室・青年研修室・和室については,平成13年8月1日から適用する。

(平成13年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

室名

室料1時間当り

冷房料1時間当り

暖房料1時間当り

ホール

800円

1,500円

1,200円

小会議室

400円

300円

200円

研修室

200円

200円

150円

和室

200円

200円

150円

第1会議室

200円

200円

150円

第2会議室

200円

200円

150円

ただし

1) 備品の使用料については,次のとおりとし本表に加算する。

ピアノ 1日ごと1回 500円

2) 次の使用料については,実費徴収とする。

ア 特別の電気料及び水道料

電気料 使用電力(kw)×時間×単価

水道料 使用水量(t)×単価

イ アの電気料の算定について,その額が1時間につき100円未満の場合はこれを1時間につき100円として算定する。

3) 催し物興行の場合,室料はその入場料が1,000円以下の場合,本表の5倍額とし,1,000円を超える場合は7倍額とする。

4) 物品販売の場合,室料は本表の5倍額とする。

5) 結婚式場として使用する場合,室料は本表にかかわらず平日の場合10,000円,土・日・祝祭日・夜間使用の場合15,000円とする。

6) 落成式等祝賀会に類するもの(宴会をともなう会合を含む。)に使用する場合,室料は本表に3,000円加算する。

7) 宿泊に使用する場合は,1人1泊1,000円を本表に加算する。

8) 使用料の算定については,1時間に満たない端数を生じたときは,その端数は1時間として取り扱うものとする。

9) 施設及び備品等を破損又は損傷した場合は,実費相当額を徴収する。

別表第2(第5条関係)

区分

備品

期間

単位

金額

いす

1日ごとに1回

1脚

50円

1日ごとに1回

1脚

200円

ミキサーアンプ1式(マイク含む)及び映像投影機器

1日ごとに1回

1式

1,000円

画像

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中種子町立中央公民館の設置及び管理等に関する条例

昭和45年12月22日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年12月22日 条例第10号
昭和46年9月30日 条例第20号
昭和51年3月19日 条例第4号
昭和55年4月1日 条例第16号
昭和59年6月29日 条例第14号
昭和60年3月22日 条例第8号
昭和62年3月25日 条例第6号
昭和62年6月29日 条例第16号
昭和63年6月25日 条例第15号
平成元年6月21日 条例第18号
平成7年3月10日 条例第8号
平成9年3月12日 条例第6号
平成12年3月10日 条例第21号
平成13年3月30日 条例第14号
平成13年12月13日 条例第27号
平成24年3月6日 条例第3号
平成26年3月5日 条例第8号
令和元年9月11日 条例第26号
令和3年3月2日 条例第12号
令和4年3月28日 条例第8号