○中種子町立中央公民館の設置及び管理等に関する規則
昭和46年3月20日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町立中央公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和45年条例第10号)第7条の規定に基づき,中種子町立中央公民館(以下「公民館」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 公民館は,中種子町内全住民の平和的,自主的な郷土振興を図るとともに,町内各種団体相互の連絡調整,自治組織の育成指導に当たることを目的とする。
(役職員)
第3条 公民館に次の役職員を置く。
(1) 館長 1人
(2) 次長(主事) 1人
(3) 係長(主事)又は主事補 2人
第4条 館長は,公民館を代表し,館務を総理する。
2 次長は,館長を補佐し,館長の命を受けて公民館の事務を担当し,運営にあたる。館長に事故があるときは,これを代理する。
3 主事は,上司の命を受け,公民館の事業の実施にあたる。
4 主事補は,上司の命を受け一般庶務にあたり主事の職務を補佐する。
第5条 公民館役職員は,教育委員会が任命する。
(事業)
第6条 公民館は,第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 各種団体,機関の連絡調整
(2) 各種講習会,研究会の開催
(3) 定期,不定期講座の開設
(4) 冠婚葬祭,衣,食,住等の改善促進
(5) 図書,統計資料,記録簿を備え,この利用を図る。
(6) 郷土振興に必要な広報,調査活動の実施
(7) 町民の融和に関する集会の開催
第7条 公民館の事業は,中種子町の全区域にわたる広域の事業,統一的な事務処理を必要とする事業及び各地区公民館が処理できないか又は不適当と認められる程度の規模の事業について,全区域の住民を対象として行うものとする。
(講座の申込み)
第8条 定期講座を受講しようとするものは,受講願書を提出し,その許可を受けなければならない。
(証明書の発行)
第9条 定期講座のうち受講証明書の発行を適当とする場合は,館長が当該定期講座修了の認定を行い,受講者に対して受講証明書を交付することができる。
(公民館の開館)
第10条 公民館の開館時刻は休館日を除き,毎日午前8時30分から午後10時までとする。ただし,必要がある場合は,館長がこれを変更することができる。
(休館日)
第11条 公民館の休館日は,次のとおりとする。ただし,教育長が必要と認めるときは休館日を変更し,又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から1月3日まで及び12月28日から12月31日まで
第12条 削除
第13条 公民館の施設設備の使用方法及び使用に関する事項等については,館長が別に定める。
(備付け帳簿)
第14条 公民館には,必要な帳簿を備えつけ,常に適正に整備しなければならない。
(補則)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は,館長が別に定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年2月1日から適用する。
2 中種子町公民館運営規則(昭和39年規則第5号)は,廃止する。
附則(昭和46年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和46年2月1日から適用する。
附則(昭和58年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和58年2月1日から適用する。