○中種子町立中央公民館の設置及び管理等に関する条例及び規則の規定に基づく事項の事務取扱い要領
昭和59年4月16日
教委訓令第1号
(使用許可)
第1条 条例第5条第1項に定める「使用伺簿に記し」とは,規則第13条に規定する別定めの中央公民館施設等使用許可申請書の提出をもって,これに替える。
第2条 条例第5条第2項各号は,次によるものとする。
(1) 「公民館がその目的達成のため行う総ての事業」とは,社会教育計画に基づく公民館事業をいう。
(2) 「教育委員会及び社会教育関係団体の行う各種の事業」とは,教育委員会がその職務及び事業達成のために行う会合,研修会,一般事務及び中種子町連合青年団,中種子町女性団体連絡会,中種子町PTA連絡協議会,中種子町子供会育成協議会,家庭教育学級,中種子町文化協会,中種子町体育協会及びこれらの参加団体の行う大会,会合,研修会等と,地区及び自治公民館長が行う地区及び自治公民館活動のうちの大会,役員会,研修会をいう。
(3) 「その他教育委員会において適当と認めた場合」とは,次の場合をいう。
ア 本町がその職務遂行のため行う,会合,研修会等及び一般事務
イ 本町が所管する団体で,中種子町各種団体補助金交付要綱第2条別表に定める団体のうち,中種子町森林組合,中種子町漁業協同組合,中種子町土地改良区,中種子町商工会以外の団体の行う大会,役員会,研修会をいう。
(使用料の免除)
第3条 前条以外のもので使用料の免除を必要とする場合は,規則第13条に規定する別定めの中央公民館使用料免除申請書を提出しなければならない。
2 前項に定める使用料の免除は真に必要と認めた場合に限るものとする。ただし,什器類,ピアノ,音響機器等に要する費用は除く。
附則
この要領は,昭和59年5月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。