○中種子町立視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する条例

昭和61年12月23日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は,中種子町の学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,中種子町立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の設置に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 中種子町に視聴覚ライブラリーを置く。

2 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は,次に掲げるとおりとする。

名称

位置

中種子町立視聴覚ライブラリー

中種子町野間5,186番地

(事業)

第3条 視聴覚ライブラリーは,学校教育及び社会教育の教育方法の改善を図るため,おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 学校・社会教育施設等に対し,視聴覚機材・教材を供給すること。

(2) 視聴覚機材・教材の利用に関する資料を作成し,配布すること。

(3) 視聴覚機材・教材の利用に関する研修を実施すること。

(4) 視聴覚機材・教材の利用に関し指導すること。

(5) 視聴覚教材を制作し,及び視聴覚機材を補修すること。

(6) その他視聴覚教育に関する機関及び団体等との連絡並びに協力に関すること。

(利用の促進)

第4条 視聴覚ライブラリーは,学校及び社会教育施設に対し,積極的に視聴覚機材・教材を供給し,及びその利用の促進を図らなければならない。

2 前項に規定するもののほか,視聴覚ライブラリーは,教育的な活動のため視聴覚機材・教材の利用を申し出た者に対し,これを貸し出すことができる。ただし,次の各号の一に該当するときは,この限りでない。

(1) 特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し,又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とする利用

(4) その他館長が不適当と認めたとき。

(職員)

第5条 視聴覚ライブラリーに,館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,視聴覚ライブラリーの管理及び運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

中種子町立視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する条例

昭和61年12月23日 条例第17号

(平成17年12月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年12月23日 条例第17号
平成17年12月16日 条例第21号