○種子島こりーなの設置及び管理に関する条例
平成6年12月19日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は,種子島こりーなの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の文化及び教養の向上を図るための公の施設として,種子島こりーなを設置する。
(名称及び位置)
第3条 名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 種子島こりーな
位置 中種子町野間6410番地1
(管理)
第4条 種子島こりーなは,中種子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 種子島こりーなに館長及びその他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第6条 種子島こりーなの施設,設備及び附属設備を使用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは,教育委員会の許可を受けなければならない。
3 使用者が,その使用を中止し,又は終了したときは,直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(2) 施設又は設備等をき損するおそれがあると認められたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,種子島こりーなの管理上支障があると認められたとき。
(許可の取消し等)
第7条 教育委員会は,次の各号に該当する場合には,許可事項を変更し,許可を取り消し,又は使用の中止若しくは退館を命ずることができる。
(1) 使用者が許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又は教育委員会が指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 公益上必要と認めたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,種子島こりーな管理上特に必要と認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は,許可を受けた目的以外に種子島こりーなを使用し,又はその使用の権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
2 使用者は,前項に定める使用料を前納しなければならない。ただし,教育委員会が特に認める場合は,後納することができる。
3 既納の使用料は,原則として返還しない。ただし,次の各号に該当する場合は,教育委員会が別に定めるところによりその全部又は一部を返還する。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用不能となったとき。
(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき。
(3) 使用者が使用開始前に許可の取消しを申し出て教育委員会がこれを認めたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第10条 教育委員会は,教育活動に使用する場合において前条の使用料を減額し,又は免除することができる。
(特別設備の許可及び指示)
第11条 使用者が種子島こりーなの使用にあたって特別の設備を施し,若しくは設備に変更を加え,又は備え付け以外の器具を持ち込み使用するときは,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(施設等の原状変更禁止)
第12条 使用者は,施設,設備等を模様替えし,又は設備を付加しその他施設,設備等の原状を変更してはならない。ただし,教育委員会の承認を受けた場合は,この限りではない。
2 前項ただし書の規定により,模様替えし,又は設備を付加し,その他施設設備等の原状を変更した場合には,使用者は教育委員会の指示に従い原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者が故意又は過失により種子島こりーなの施設,設備,器具等を損壊し,又は滅失したときは,使用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(入館の制限)
第14条 教育委員会は,次の各号に該当する者については入館を拒否し,又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 前号に掲げる場合のほか,種子島こりーなの管理上支障を及ぼすと認められる者
(立入検査等)
第15条 使用者は,教育委員会が職務執行のために行う立入検査,又は必要な指示に対しては,これを拒むことはできない。
(罰則)
第16条 偽りその他不正の行為により第9条の使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
2 次の各号に該当する者に対しては,5万円以下の過料に処する。
(2) 第12条の規定に違反して施設等の原状を変更し,又は原状回復を怠った者
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成7年3月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第26号)抄
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
種子島こりーなホール等使用料
(単位:円)
時間 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後・夜間 | 全日 | |
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から17時まで | 13時から22時まで | 9時から22時まで | ||
ホール | 平日 | 9,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 35,000 | 45,000 |
休日 | 12,000 | 20,000 | 24,000 | 31,000 | 43,000 | 56,000 | |
屋外ステージ | 平日 | 2,400 | 3,600 | 4,000 | 5,500 | 7,100 | 10,000 |
休日 | 2,700 | 4,000 | 4,400 | 6,200 | 8,000 | 11,100 | |
ホワイエ・ロビー | 1,200 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 4,000 | 5,600 | |
時間 種別 | 午前9:00~12:00 (1時間当たりの単価) | 午後12:00~17:00 (1時間当たりの単価) | 夜間17:00~22:00 (1時間当たりの単価) | ||||
リハーサル室 | 展示会場等に使用する場合 | 500 | 600 | 700 | |||
上記以外の場合 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | ||||
創作室 | 500 | 600 | 700 | ||||
楽屋 | 1号室500円 2号室1,000円 3号室1,000円 2・3号室併用1,500円 | ||||||
シャワー室 | 1回につき 300円 |
備考
1 休日とは,土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 使用者が入場料,会費,会場整理費等(以下「入場料等」という。)を徴収する場合又は営利,営業,宣伝等の目的で使用する場合には,基本使用料の額に次に掲げる割合を乗じて得た額を加算する。
(1) 入場料等の1人当たりの徴収額の最高額(以下「入場料等の最高額」という。)が1,000円未満のとき。 30パーセント
(2) 入場料等の最高額が1,000円以上2,000円未満のとき。 50パーセント
(3) 入場料等の最高額が2,000円以上3,000円未満のとき。 80パーセント
(4) 入場料等の最高額が3,000円以上のとき。 100パーセント
(5) 入場料等を徴収しないが営利目的とするとき。 100パーセント
3 使用時間を超過して使用する場合は,超過する時間1時間(1時間未満は,1時間とみなす。)につき基本使用料の30パーセントを乗じて得た額を加算する。
4 舞台準備,舞台練習のため開館時間外において舞台面のみを使用する場合は,1時間(1時間未満は,1時間とみなす。)ごとに1,000円の使用料を徴収する。
別表第2(第9条関係)
冷暖房料
(単位:円)
種別 | 使用料 | |
ホール | 冷房 | 15,000円(1回当たり) |
暖房 | 13,500円(1回当たり) | |
リハーサル室 | 冷房 | 300円(1時間当たり) |
暖房 | 250円(1時間当たり) | |
創作室 | 冷房 | 200円(1時間当たり) |
暖房 | 150円(1時間当たり) | |
楽屋 | 冷房 | 300円(1回当たり) |
暖房 | 150円(1回当たり) | |
ホワイエ | 冷房 | 9,000円(1回当たり) |
暖房 | 7,500円(1回当たり) | |
ロビー | 冷房 | 1,500円(1回当たり) |
暖房 | 1,200円(1回当たり) |
備考
1回とは午前(9時から12時まで),午後(13時から17時まで),夜間(18時から22時まで)を単位とする。